マンション管理費・修繕積立金の滞納回収マンション管理法務

滞納は早めの対応が重要です

管理費や修繕積立金の滞納は、放置すると滞納額が膨らみ、回収が難しくなります。また、管理費等の債権は一定期間で消滅時効にかかるため、時間が経つほど管理組合が不利になります。

一方で、持ち回りで活動する役員の方々が、同じマンションに住む滞納者に直接督促を続けるのは、心理的にも実務的にも大きな負担です。

当事務所は、管理組合の代理人として、督促から訴訟、強制執行(不動産競売)まで一貫して対応します。

当事務所の対応の流れ

  1. 滞納状況の確認:管理規約、滞納額、時効の状況、区分所有者の状況を確認します。
  2. 内容証明郵便による請求:弁護士名で請求書を送付します。この段階で支払いや分割払いの合意に至ることも少なくありません。
  3. 交渉・分割払いの合意:支払い能力に応じて、合意書を作成します。
  4. 訴訟・支払督促:任意の支払いに応じない場合は、裁判所の手続で請求します。
  5. 強制執行:判決などに基づき、給与・預金の差押えや不動産競売を行います。

管理組合が知っておきたいポイント

  • 新しい所有者にも請求できます
    滞納のある部屋が売却されても、新しい区分所有者に滞納分を請求できます(区分所有法8条)。
  • 先取特権があります
    管理費等の債権には、法律上の先取特権が認められています(区分所有法7条)。
  • 弁護士費用を滞納者に請求できる場合があります
    管理規約に定めがあれば、弁護士費用や遅延損害金を滞納者に請求できます。規約に定めがない場合は、規約改定もあわせてご相談ください。

その他の取扱業務(管理組合様からのご依頼に限ります)

  • 管理規約の改定に関する法的助言(滞納対策条項の整備を含みます)
  • 総会・理事会運営に関する法的助言

ご相談の対象について

本分野のご相談は、管理組合(理事会)様または管理会社様からのご依頼を対象としています。
騒音、ペット、駐車、水漏れなど、居住者同士の個人間のトラブルについてのご相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。

弁護士 山村 真吾
Leapal法律事務所 代表
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。