【大阪】相続人・相続財産調査に強い弁護士【初回相談料無料】
相続人・相続財産調査に関するみんなのお悩み
連絡が取れない相続人がいる
正確な相続人の範囲が分からない
戸籍の取得方法が分からない
相続財産の全容が把握できない
相続財産の調査の方法が分からない
生前、他の相続人により相続財産の使い込みがあったかどうかを知りたい
この記事の監修者
Leapal法律事務所の代表弁護士の山村真吾です。
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。
相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。
相続問題で悩まれている方、または不安を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。弁護士として、皆様のお力になれることを心より願っています。
お悩み①相続人調査の方法
相続人調査について詳しく教えていただけますか?どう進めればいいのか分からなくて…。
もちろんです。相続人調査は、まず被相続人(亡くなった方)の法定相続人を特定するために、被相続人の戸籍を全て集めることから始めます。この戸籍を集めることで、被相続人の家族関係や婚姻歴、子供の有無などが確認できます。
なるほど。具体的にはどの戸籍を集めればいいのでしょうか?
まず、①被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本は必須です。これには「現在戸籍」「除籍謄本」「改製原戸籍」が含まれます。また、②被相続人のすべての相続人の現在の戸籍謄本も必要となります。その他、③事案に応じて追加で戸籍の取得が必要になります。
それはかなり多くの書類を集めなければならないんですね。戸籍を集める手順を教えていただけますか?
一般的な手順は以下のようになります。
まず、被相続人の死亡が記載された除籍謄本を取得します。これは、被相続人の本籍地の役所で取得します。もし本籍地が不明な場合は、「本籍地記載あり」の住民票を取得して確認します。
取得した除籍謄本を基に、一つ前の戸籍を取得し、さらにその前の戸籍を取得します。これを繰り返し、被相続人の出生時の戸籍までさかのぼります。
すべての法定相続人の現在戸籍を取得します。さらに、必要に応じて、戸籍を取得します。
それでも、昔の戸籍を集めるのは大変そうですね。特に古い戸籍を読むのが難しいと聞きました。
その通りです。古い戸籍は手書きの毛筆体で記載されており、解読が非常に困難です。
さらに、戸籍の形式や記載方法も時代によって異なります。「明治19年式」「大正4年式」などの古い戸籍は特に判読しづらいです。どうしても読み取れない場合は、役所の戸籍係に相談して記載内容を確認してもらうことも検討するとよいでしょう。
なるほど…法定相続人を特定するために、集めた戸籍をどう使うのですか?
集めた戸籍を基に、法定相続人が誰であるかを確認します。
例えば、被相続人に子がいる場合、配偶者と子供が法定相続人となります。逆に、子供がいない場合は、被相続人の親、被相続人の親が死亡している場合には、兄弟姉妹が相続人となります。相続人が特定できたら、「相続関係説明図」を作成してみましょう!
法定相続人が亡くなっている場合には、代襲相続の有無を確認しましょう。
知らない相続人が出てくることもあるんでしょうか?
はい、あります。
相続人調査を進めていく中で、知らない相続人が見つかることがあります。例えば、被相続人が過去に認知した子供や、前妻との間に子供がいる場合などです。この場合、その相続人にも遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
お悩み②相続財産の方法は?
親が亡くなったので、相続財産の調査をしないといけないのですが、どこから始めれば良いのか分かりません。具体的な方法を教えていただけますか?
はい、もちろんです。
相続財産の調査は、まず「相続財産がどれくらいあるか」を把握することが最初のステップです。
それぞれの財産について、具体的にはどう調べればいいですか?
まず、調査の基本となるのは「預貯金」「不動産」「有価証券」「借金、債務」です。
最初に、故人の預金通帳、キャッシュカード、郵便物を探しましょう。これらには、取引の記録や口座の情報が記載されています。最近はインターネットバンキングも多いでしょう。もし通帳が見つからない場合は、取引がありそうな銀行や近くの支店に問い合わせてみましょう。
次に、不動産です。権利証や固定資産税納税通知書などの書類が見つかれば、それが手がかりになります。また、名寄帳というものを役所で取得すると、その市区町村内で課税されている不動産のリストを確認できます。ただし、非課税の不動産は載っていないので注意が必要です。
株式や投資信託などの有価証券については、証券会社からの取引明細書や年間取引報告書、株主総会の案内などを探します。証券保管振替機構(ほふり)に開示請求を行うことで、被相続人が預けている証券会社名を確認することも可能です。
借金や債務も相続財産です。消費者金融やローン会社からの郵便物、借用書、ローン残高の明細などを調べます。
財産の調査を進めていくうちに、まだ把握していない財産や借金が見つかることもありますか?
はい、そういうケースはよくあります。特にインターネットバンキングや田畑などの不動産、または未払いの借金など、思わぬところから新たな相続財産が見つかることもあります。そのため、相続財産の調査は念入りに行う必要があります。
財産の調査には期限はあるのでしょうか?
相続財産の期限はありません。
相続放棄や限定承認を検討する場合、相続が開始したことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。また、相続税の申告も、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。そのため、相続財産の調査はできるだけ早く始めることが大切です。
自分で調査するのが難しい場合、専門家に依頼することはできますか?
もちろん可能です。弁護士、司法書士、行政書士に依頼することで、時間や手間を大幅に削減できます。特に、相続財産が多い場合や複雑な内容が含まれる場合は、専門家に依頼することで安心して手続きを進めることができます。
弁護士の他にも、司法書士や行政書士に財産調査を依頼することもあると聞いています。弁護士に依頼すべき場合は、どのような場合でしょうか。
まず、将来、遺産分割協議で揉める可能性がある場合は弁護士に依頼すると良いでしょう。弁護士であれば、紛争予防の観点から調査を進めることができますし、また、依頼者の利益が最大になるように調査を進めることができます。
次に、他の相続人により、相続財産の使い込みが疑われる場合。この場合も、弁護士に依頼すると良いでしょう。
お悩み③相続財産が使い込まれていたかもしれない
親が亡くなる前、兄が親の預金を無断で使い込んでいたかもしれません。どうしたらいいでしょうか?
それはよくあるケースですね。遺産の使い込みとは、相続人の一人が他の相続人に無断で被相続人(亡くなった方)の財産を自分のために使うことを指します。例えば、預貯金の引き出しです。
まずは、使い込みが行われたかどうかを確認するために証拠を集める必要があります。
証拠をどうやって集めたらいいでしょうか?
証拠を集めるには、まず被相続人の預貯金口座の取引履歴を取得することが重要です。相続人であれば、金融機関に開示請求をして、被相続人名義の預貯金の取引履歴を確認することができます。疑わしい取引が見つかれば、それが使い込みの証拠となる可能性があります。
もし金融機関が情報開示に応じない場合、どうすればいいですか?
その場合は、弁護士に依頼して「弁護士会照会制度」を利用することができます。弁護士は法律に基づいて金融機関に取引履歴を照会し、必要な証拠を効率的に収集できます。また、裁判所に依頼して「嘱託調査」を行う方法もあります。
使い込みが確認できた場合、次に何をすればいいでしょうか?
まずは使い込んだ相続人と直接話し合い、財産の返還を求めることが基本です。話し合いが難しい場合、または相手が返還に応じない場合には、「不当利得返還請求」または「損害賠償請求」の訴訟を起こすことが可能です。
返還請求には時効があると聞いたのですが、どういうことですか?
はい、返還請求には時効があります。「不当利得返還請求」の時効は、損失が発生した時から10年、またはその事実を知った時から5年です。また、「損害賠償請求」の時効は、損害及び加害者を知った時から3年です。
弁護士に依頼するメリットは何でしょうか?
弁護士に依頼することで、証拠収集や交渉、訴訟の手続きなどを専門的に行うことができます。また、弁護士が介入することで、相手に「法的手段を取る準備がある」とのメッセージを伝え、返還に応じやすくなることもあります。さらに、裁判や交渉の過程でのトラブルにも迅速に対応できるのが大きなメリットです。
相続人調査・相続財産調査を考えられている方へ
以下の方は、弁護士に依頼することを検討してください。
- 他の相続人と連絡が取れない
- 相続人の範囲を正確に知りたい
- 相続財産の全容が分からない
- 他の相続人によって、相続財産が使い込まれたかもしれない。
相続人・相続財産調査の料金表
当事務所の遺留分侵害額請求の料金表は次のとおりです!
あくまでも弁護士費用を決める目安です。
ご依頼の前に、個別の事情をお伺いし、事前に正式な見積書を提示させて頂きます。
遺産相続 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
5000万円未満 | 20万円 | 経済的利益の16% |
5000万円未満、1億円未満 | 30万円 | |
1億円以上 | 40万円 |
※上記は交渉及び調停のご依頼を受けた場合です。交渉及び調停で解決せず、訴訟提起を行う場合は、追加着手金15万円(税別)を申し受けます。
遺留分侵害額請求を受けている場合
遺産相続 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
5000万円未満 | 30万円 | 獲得した遺産総額の10% |
5000万円未満、1億円未満 | 40万円 | |
1億円以上、2億円未満 | 50万円 | |
2億円以上 | 60万円 |
※上記は交渉及び調停のご依頼を受けた場合です。交渉及び調停で解決せず、訴訟提起を行う場合は、追加着手金15万円(税別)を申し受けます。
ご依頼の流れは以下のとおりです!
当事務所公式アカウントから相談予約をお願い致します。相談日程を調整させて頂きます。
初回相談を踏まえて、見積書を提示させて頂きます。もちろん、費用はかかりません。
見積にご納得いただけた場合には、委任契約書を締結させて頂きます。
着手金の振り込みを確認できましたら、事件に着手させて頂きます。
相続人・相続財産調査に関するよくある質問
- 相談時は何を持参すればよいでしょうか?
-
相続財産に関する資料、特に、遺言書の持参をお願い致します。
また、事前に家系図(相続人関係図)を作成して頂けますと相談がスムーズになります。
- 生前贈与の有無の調査も可能ですか?
-
可能です。
生前の預貯金の取引利益、名寄帳を確認し、生前贈与の有無を調査することができます。
- 遺留分の侵害があるかどうかすら分かりませんが依頼は可能ですか?
-
可能です。
ご自身で遺留分侵害の有無が分からない場合は、是非、ご相談ください。
- 対応地域はどこになりますか?
-
遺留分侵害額請求に関しては、大阪・京都・兵庫・滋賀県の近畿4府県を対応しています。
ただし、遠方への出廷などが必要な場合には、別途、日当を申し受けることがあります。
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