被相続人が亡くなった場所がわからない?相続放棄の申述が受理された事件
本記事では、「被相続人の最後の住所地の特定に至らなかったものの、相続放棄の申述が受理された解決事例」について紹介させて頂きます。
被相続人が亡くなった場所が分からなくても大丈夫です!
事案のご紹介
本件のご依頼は、申述人の娘様からの相談がきっかけでした。娘様によれば、遠方の地方自治体から「空き家等の適切な管理に関する条例」に基づき、「空き家等の適切な管理に関する依頼書」が届き、当該自治体に問い合わせを行ったところ、申述人の実父が死亡していることが判明した、ということでした。
担当弁護士が申述人に確認したところ、実母と実父は、幼少期に離婚しており、申述人と実父は、それ以降、疎遠であり、どこに住んでいたのか、いつ死亡したのかすら全く分からない、相続放棄をしたい、ということでした。
弊所の対応
そこで、担当弁護士にて、実父の戸籍の収集を行ったところ、実父は、20年以上前に死亡していることが分かりました。さらに、実父の最後の戸籍の記載から、最後の住所地に関して、市町村まで特定することができました。もっとも、死亡日から20年以上経過しているため、最後の住所地の特定につながる「戸籍の附票」等は廃棄されており、具体的な「最後の住所地」の特定に至りませんでした。
相続放棄の申述申立書においては、調査の経緯を詳述し、最後の住所地の特定が困難であること、死亡を知った日から3か月以内であることを主張し、無事に、相続放棄の申述が受理されました。
なお、死亡届の記載事項を法務局に照会をかけて、調査をする方法も考えられましたが、事前に管轄の家庭裁判所に問い合わせを行い、そこまでの調査は不要である点を確認していました。
解決のポイント
・空き家に関する書面を受領し、自己が相続人の立場にあることを知った際は、速やかに弁護士に相談されることを推奨いたします。
・相続発生から長期間経過していたとしても、相続放棄の熟慮期間は原則として相続を知った時から3か月です。相続放棄は死亡日から3か月以内しかできないと勘違いされている方もいらっしゃいますが、相続発生から長期間経過しているケースでも、相続放棄が受理される可能性はありますので、まずは弁護士にご相談ください。
・本件のように、被相続人の最後の住所地や死亡日が分からないケースであっても、戸籍を中心に、可能な限り調査を行い、その結果を踏まえて、相続放棄の申述を行えば、受理される可能性があります。被相続人の最後の住所地や死亡日が分からない場合には、まずは、相続人の立場で、最寄りの市役所にて、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得することで、死亡日等を特定できる可能性があります。
以上、「被相続人の最後の住所地の特定に至らなかったものの、相続放棄の申述が受理された解決事例」のご紹介となります。