氏(苗字)の変更

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当事務所では、戸籍法107条1項「やむを得ない事由」に基づく氏の変更の問題に精力的に取り組んでいます。

氏の変更許可基準となる「やむを得ない事由」は、その文言のとおり、非常に厳格な要件となっています。

しかし、氏は、個人の識別特定機能を有するとともに、個人として尊重される基礎であって個人の人格の象徴であると解されます。とりわけ生来氏は、個人の人格の象徴として重要な人格的利益であると考えられます。

したがって、生来氏への変更は緩和的に運用されるべきでしょう。

氏の重要性は裁判所も指摘する点です。

すなわち、最高裁判所三浦守裁判官は、いわゆる夫婦同姓違憲訴訟において、「人が出生時に取得した氏は,名とあいまって,年を経るにつれて,個人を他人から識別し特定する機能を強めるとともに,その個人の人格の象徴としての意義を深めていくものであり,婚姻の際に氏を改めることは,個人の特定,識別の阻害により,その前後を通じた信用や評価を著しく損なうだけでなく,個人の人格の象徴を喪失する感情をもたらすなど,重大な不利益を生じさせ得ることは明らかである。

したがって,婚姻の際に婚姻前の氏を維持することに係る利益は,それが憲法上の権利として保障されるか否かの点は措くとしても,個人の重要な人格的利益ということができる」と意見し、生来氏の人格的利益としての重要性を説いています。

上記最高裁判所三浦守裁判官の意見は、今般の生来氏に対する国民意識を反映したものといえるでしょう。

当事務所では、特に、婚姻氏から生来氏への変更について精力的に取り組んでおりますので、是非、一度ご相談ください。

氏の変更方法を詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください。

【弁護士解説】氏(苗字)変更の方法とやむを得ない事由の例とは?