【弁護士解説】氏(苗字)変更の方法とやむを得ない事由の例とは?

弁護士 山村 真吾
Leapal法律事務所 代表
法律事務所名のLeapal(リーパル)は、「Legal」(法律)、「Leap」(飛躍)、「pal」(仲間、共に)の造語であり、「法律を通じて、困難を依頼者と共に乗り越えたい」という想いを込めています。弊所は、「中小企業の紛争対応」「遺言相続」「個人賠償法務」の3分野に注力しています。
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「自分の苗字を変更する方法を知りたい」 「離婚のときに婚姻中の氏を継続したけれど、旧姓に戻したい」 「氏を変更できるかどうかの判断基準(=やむを得ない事由)を知りたい」

このように、「苗字を変更したい」「離婚前の氏に戻したい」と考えたことがある方は、意外と多いのではないでしょうか。

近年は夫婦の姓のあり方についての議論が深まり、職場でも旧姓などの通称使用が広く認められるようになっています。

しかし本記事で扱うのは、通称としての使用ではなく、戸籍上の苗字(氏)そのものを変更する手続きです。弁護士の立場から、法的な観点でわかりやすく解説します。

目次

1. 氏が変わる2つのパターン

法律上、苗字(氏)が変わる場面は、大きく分けて次の2つです。

区分内容自分の意思で選べるか
① 氏の変動婚姻・離婚・養子縁組などの身分行為に伴い、当然に氏が変わること✕(当然に変わる)
② 氏の変更一定の条件のもとで、自らの意思により家庭裁判所の許可等を得て氏を変える制度〇(条件を満たせば選べる)

まずはこの2つの違いを押さえましょう。


2. 「氏の変動」とは

氏の変動とは、婚姻・離婚・養子縁組といった身分行為によって、法律上当然に氏が変わることをいいます。

たとえば民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めています。夫婦別姓の議論は活発ですが、2024年4月時点では選択的夫婦別姓は実現していません。そのため婚姻をすると、夫婦のどちらか一方は必ず相手の氏に変更することになります。

このように、身分行為に伴って当然に氏が変わるのが「氏の変動」です。自分の意思だけで氏を変更することはできません。

POINT 氏の変動は、婚姻・離婚・養子縁組などの身分行為によって、法律上当然に氏が変わること。

※氏の変動については、より詳しい解説記事もあわせてご覧ください。


3. 「氏の変更」とは

一方で法律は、身分行為に伴う当然の変動だけでなく、自らの意思によって氏を変更できる制度も用意しています。それが「氏の変更」です。

自分の意思で氏を変更できる場面として、法律は次の7つを定めています。

  1. 夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者が婚姻前の氏に戻すことができる
  2. 離婚により復氏した人が、婚姻中の氏に変更(続氏)できる(民法762条2項)
  3. 離縁により復氏した人が、養子縁組中の氏に変更できる(民法816条2項)
  4. 外国人と婚姻した人が配偶者の氏に変更する場合、婚姻から6か月以内なら届出だけで変更できる(戸籍法107条2項)
  5. ④により氏を変更した人が離婚等をした場合、3か月以内なら届出だけで元の氏に戻せる(戸籍法107条3項)
  6. 父母と氏が異なる子が、家庭裁判所の許可を得て父又は母の氏を称することができる
  7. 「やむを得ない事由」がある場合に、家庭裁判所の許可により氏を変更できる(戸籍法107条1項)

このうち①〜⑥は、適用される場面が条文上はっきりしているため、ご本人だけで手続きできるケースが多く、弁護士への相談は多くありません。

これに対して⑦の「やむを得ない事由」は、要件がかなり抽象的です。しかも文言どおり厳格に解釈される要件であり、認められるハードルは高いとされています。

そのため、この要件に該当するかどうかを積極的に家庭裁判所へ論証する必要があり、弁護士に相談されるケースの多くはこの⑦に関するものです。

Tips 氏の変更ができる場面は大きく7つありますが、弁護士に相談する意義が特に大きいのは「やむを得ない事由」による変更(⑦)です。


4. 戸籍法107条1項「やむを得ない事由」の具体例

それでは、「やむを得ない事由」とは具体的にどのような場合を指すのでしょうか。

裁判例では、「やむを得ない事由」とは、通称に対する愛着といった主観的な事情だけでは足りず、氏の呼称秩序を維持するという国家的・社会的利益を犠牲にしてもよいといえるだけの、客観的な必要性があることと説明されることがあります。

平たく言えば、氏には個人を特定し他人と識別する機能や、家族の呼称としての機能があるため、簡単に変更を認めるわけにはいかず、それでもなお変更を正当化できるだけの事情が必要だということです。

過去の家庭裁判所の決定例から、「やむを得ない事由」が認められやすい類型が、ある程度整理されています。

① 難解・珍奇な名字の場合

読みにくい、あるいは特殊な連想を招く名字については、「やむを得ない事由」があると考えられています。ただし、該当するのはごく限られた場合であり、少し変わっている程度では認められません。

認められた例

  • 大楢(おおなら):「オナラ」を連想させる
  • 大工(だいく):特定の職業を連想させ、誤解を招く

認められなかった例

  • 入口(いりぐち):ありふれた氏ではないが、著しく珍奇とはいえない
  • 三角(さんかく):珍奇・侮蔑的な意味はなく、難読でもない

なお、単なる誤記や俗字を正字に直す場合は、市区町村長による訂正で足り、戸籍法107条1項の手続きは不要です。

② 婚氏続称後の旧姓への変更(離婚後に旧姓に戻したい場合)

たとえば、次のようなケースです。

田中A子さんが木村B男さんと結婚し「木村A子」になった。その後離婚したが、子どものことを考えて離婚後も「木村」の氏を継続(続氏)した。数年後、子どもたちが独立し実家に戻って母と同居するようになり、「木村」姓を名乗る必要がなくなった。母と同じ「田中」姓に戻したい。

このようなケースでは、「やむを得ない事由」が認められる可能性があります。ただし、実際には婚氏を継続することの支障が大きいことを積極的に立証する必要があり、また「なぜ今このタイミングで変更が必要なのか」を合理的に説明することも求められます。家庭裁判所は、「これまで婚氏で生活できていたのなら、今さら変更する必要はないのでは」と考えるためです。

離婚後に旧姓へ戻したいというケースは、決して珍しくなく、認められる可能性は十分にあります。

弁護士に相談することで、可能性を高めることができるでしょう。

なお、婚氏続称のケースについては、「やむを得ない事由」を緩やかに解釈する裁判例がある一方、以下のように慎重な立場をとる裁判例もあり、判断が統一されているわけではありません。最終的には個別の事情を踏まえた家庭裁判所の判断次第となります。

大阪家審 昭和52年8月29日 離婚に際して婚氏続称の届出をしたということは、実質的には氏の変更と同じことをしたに等しい。したがって、婚氏続称を選択した者が婚姻前の氏への変更を求める場合は、婚氏の使用期間が特に短い、届出に虚偽表示や錯誤があるなど特別の事情がない限り、通常の氏の変更の場合よりも「やむを得ない事由」を特に緩やかに解すべきではない。

🔦解決事例

長年にわたり婚氏「Y村」を続称してきた依頼者様が、旧姓「Z川」への変更を希望されたケースです。

主に、①婚氏を続称していた理由が消滅したこと、②婚氏を続称することの不便・不都合、③氏の変更に不当な動機がないことの3点を、具体的な事情に基づいて主張しました。あわせて、申立人ご本人およびご親族の陳述書を作成・提出し、過去の裁判例を踏まえて「婚氏から旧姓への変更の場合は、やむを得ない事由を緩やかに解釈すべきである」ことも主張しました。

その結果、無事に氏の変更が認められました。

※婚氏続称後の旧姓への変更については、より詳しい解説記事もあわせてご覧ください。

③ 永年使用の場合

戸籍上の氏とは異なる氏を長期間使用してきた場合にも、氏の変更が認められることがあります。

ただし、認められるには、その通称(仮の氏)が長期間にわたり社会生活全般で使われた結果、戸籍上の氏のように扱われるようになっており、戸籍上の氏を使うとかえって本人が別人と誤解され、周囲にも混乱が生じるような状態にあること、かつ、その通称を使うことについて合理的な理由があることが必要とされています。

単に長く使ってきたというだけでなく、使用開始の経緯やその後の状況、通称使用による社会生活上の支障の程度なども考慮されます。ハードルは決して低くありません。

④ 離婚後、婚氏続称の届出期間(3か月)経過後に婚氏へ変更したい場合

離婚の際に婚氏を継続したい場合、離婚の日から3か月以内に届出をする必要があります(民法767条2項)。

この3か月の期間からあまり時間が経っていない場合には、比較的緩やかな基準で認められた事例があります(東京高決平成元年2月15日)。

民法767条(離婚による復氏等) 1項 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2項 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

Tips 「やむを得ない事由」が認められる場面は、過去の家庭裁判所の決定例からある程度類型化されています。ご自身のケースがいずれかに当てはまるなら、氏の変更が認められる可能性があります。


5. 氏の変更許可の申立て方法

「やむを得ない事由」による氏の変更には、家庭裁判所の許可が必要です。ここでは、申立ての具体的な方法を解説します。

申立てができる人

戸籍の筆頭者及びその配偶者です(戸籍法107条1項)。

戸籍法107条1項 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

申立先

申立人が居住する地域を管轄する家庭裁判所です。

申立てに必要な主な書類

  • 申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 氏の変更の理由を証する資料
  • 同一戸籍内にある15歳以上の方の同意書

事案によっては、これら以外の書類が追加で必要になることもあります。

申立人の戸籍謄本について:婚氏続称のケースでは、婚姻前(養子縁組前)の戸籍から現在の戸籍まで、すべての謄本(除籍・改製原戸籍を含む)の提出を求められることがあります。

氏の変更の理由を証する資料について:「やむを得ない事由」があることを裏付ける資料が必要です。

同一戸籍内の15歳以上の方の同意書について:氏の変更は、同一戸籍内のすべての方に効力が及びます。筆頭者の氏が変わると、同じ戸籍にいる方の氏も変わることになるため、15歳以上の方については同意書が必要とされています。

家庭裁判所の審査は基本的に書面審査です。提出する書面・資料の内容が結果を左右しますので、慎重に準備することをおすすめします。


6. 氏の変更が許可された後の手続き

家庭裁判所から許可が出ても、それだけで自動的に戸籍上の氏が変わるわけではありません。次の手順を踏む必要があります。

  1. 「許可審判書謄本」を受け取る 家庭裁判所から氏の変更が許可されると、「許可審判書謄本」が作成されます。この謄本を受け取ってから2週間で、許可審判が確定します。
  2. 家庭裁判所に「確定証明書」を申請する 許可審判が確定しても、確定証明書は自動的に発行されません。申立人自身が申請する必要があります。
  3. 役所に「氏の変更届」を提出する 「許可審判書」と「確定証明書」がそろったら、役所に氏の変更届を提出します。届出先は、申立人の本籍地または住所地の役所です。住所地の役所へ届け出る場合は、戸籍謄本の提出を求められることもあります。

7. まとめ

  • 氏が変わるパターンには「①氏の変動」と「②氏の変更」の2つがある
  • 氏の変更には、原則として家庭裁判所の許可が必要
  • 許可が下りるのは「やむを得ない事由」が認められる場合に限られる
  • 珍奇・難読な名字は変更が認められる可能性がある
  • 離婚後に婚氏から旧姓へ戻すことも、認められる可能性がある

「やむを得ない事由」の判断基準は必ずしも明確ではなく、最終的には裁判官の価値判断によるところが大きく、その時々の社会の考え方にも左右されます。一般の方が裁判官を説得するのは容易ではないため、可能であれば弁護士に助言を求めるか、代理人として対応を依頼することをおすすめします。

氏は一生に関わるものです。「生まれながらの氏に戻したい」と強く願っている方は、一度弁護士にご相談ください。

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