相続分野は弁護士なら誰でも扱えると思われがちですが、実際には他士業との連携や法改正への迅速な対応が求められる専門性の高い分野です

例えば、相続税では税理士、遺産分割協議書の作成には司法書士、不動産が含まれる場合には不動産業者の協力が必要です。相続法は頻繁に改正されるため、最新情報を常に把握し、適切なアドバイスを提供することが重要です。

Leapal法律事務所では、相続分野を主要な注力分野とし、高度な専門知識と実務経験を持つ弁護士が最高水準の法的サービスを提供します

感情的な側面や家庭内の人間関係にも配慮し、税理士、司法書士、不動産鑑定士などと連携して、効率的に問題を解決するワンストップサービスを提供しています。相続問題に直面するすべての方々に安心して相談いただける信頼のパートナーを目指し日々自己研鑽に励んでいます。

▼この記事の執筆者▼

目次

遺言相続の法律相談の流れ

STEP1 相談予約フォームからのお申込み

法律相談のお申込みは、当事務所の法律相談予約フォームからお申し込みください。法律相談が可能な案件かどうか、弁護士が確認させていただきます。

 

STEP2 相談日の日程調整

法律相談が可能な案件であることを確認できましたら、法律相談の日程を調整させていただきます。
なお、弁護士の予定が合えば、夜間や土日もご相談可能ですので遠慮なくお申し付けください。

 

STEP3 法律相談の当日

来所相談の場合は、受付に「Leapal法律事務所の弁護士と打合せ予定です」とお伝えください。
オンライン相談の際は、事前にオンライン会議用のURLをお送りさせて頂きますので、所定時刻までにご入室をお願い致します。
電話相談の際は、所定時刻より弊所よりお電話をかけさせていただきます

相談後の流れ

①お見積もりの提示

無料法律相談を実施後、弁護士への依頼を検討すべき事案の場合で相談者様が見積をご希望の場合、見積書を提示させて頂きます。

②委任契約書の締結

お見積金額でご依頼を頂ける場合には、委任契約書を締結させて頂きます。

③着手金のお支払い→弁護士が事件に着手

当事務所が対応できること

当事務所は以下の業務を取り扱っております

  1. 遺言書の作成
  2. 遺言執行
  3. 遺産分割
  4. 遺留分侵害額請求
  5. 相続放棄

※クリックで該当箇所まで飛びます。

相続前「遺言書の作成」

相続前であれば、遺言書を作成させて頂き、将来の紛争を予防することが可能です。

遺言の書類

遺言書には3つの種類がございます。

①自筆証書遺言

遺言書が、その全文、日付及び指名を自署し、これに押印をすることにより作成される遺言書です。
自筆証書は紙とペン、印鑑があれば作成できるため、広く作成されていますが、後述のとおり、その形式上の要件が厳格であったり、様々な留意点があることに注意が必要です。

②公正証書遺言

公証人法に定められる方法で作成される遺言書です。弁護士が依頼を受けて対応する場合は、公正証書遺言が多いかと思います。

公正証書遺言の作成は、後述のとおり費用や時間がかかるというデメリットもありますが、それを上回るメリットがある場合が多く、公正証書遺言の方法で遺言書が作成されるケースは多いです。

③秘密証書遺言

秘密証書遺言は非常にレアケースです。遺言書の内容やその存在を秘匿したい場合に利用される遺言書ですが、一般の方が使用するケースはごく限られると思います。

自筆証書遺言のメリット

まずは、自筆証書遺言のメリットについて解説をさせて頂きます。

紙とペンと印鑑があれば作成できる

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に対して、相続関係が分かる資料や相続財産が分かる資料を提出したりする必要があります。
他方で、自筆証書遺言の場合は、そのような資料は不要であり、紙とペンと印鑑があれば作成かのうです。

費用をおさえることができる

自筆証書遺言の場合、公正証書遺言と比較して弁護士費用が低価格であることが多いです(当事務所では、自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても弁護士費用は同じです)。
また、公証人に支払う費用が掛からない分、費用を安く済ませることができます。

内容を秘密にできる

公正証書遺言の場合、証人2名と公証人に遺言の内容が知られてしまいます。

自筆証書遺言の場合は、事前に第三者に確認してもらう必要はないため、遺言の内容を秘密にすることができます。

自筆証書遺言のデメリット

続いて、自筆証書遺言のデメリットを解説させて頂きます。

破棄、隠匿されやすい

自筆証書遺言は原本1通しか存在せず、第三者に破棄、隠匿される恐れがあります。

相続時に発見されない恐れがある

自筆証書遺言は遺言書が自宅が保管するケースが一般的ですが、相続時に相続人に発見されない恐れがあります。

形式要件が厳格で無効となる可能性がある

自筆証書遺言は紙とペンと印鑑があれば作成可能ですが、形式要件は厳格であり、かつ、要件を満たさない遺言は無効となります。
他方で、公正証書遺言の場合、公証人が作成に関与するため、形式的要件を満たさないために遺言書が無効となる可能性はありません。

相続時に遺言書の有効性で争いになりやすい

自筆証書遺言は、遺言者だけで作成が可能です。遺言が特定の相続人に有利な内容である場合、不利な内容となる相続人から遺言の無効が主張されることがあります。

無効主張の理由としては、遺言書作成時点で認知症であった、強迫により書かせた等が典型です。

他方で、公正証書遺言の場合は、証人2名が必須であり、公証人が作成に関与するため、「認知症であった」「強迫により書かせた」等の主張は通りづらいです。

公正証書遺言のメリット

次に、公正証書遺言のメリットを解説させて頂きます。

遺言者の自書が不要

自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を自ら手書きしなければならないので、ご病気や体力が弱り、手書きが困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできません。他方、公正証書遺言の場合、自署ができない場合でも、意思疎通が可能であれば、遺言書を残すことができます。具体的には、公証人が「病気のため」などと理由を付して、職員を押印することによって、遺言者の署名に代えることが法律上認められています。また、押印もできない場合であっても、遺言者の意思に従って、遺言者に代わって押印をすることもできます。

自書ができないけど、遺言書を残したいという方は、公正証書遺言の方法によって遺言を残すことを検討して頂けますと幸いです。

老人ホームや病院で作成することも可能

公正証書遺言は、原則として、遺言者が公正証人役場に来所して作成されます。しかし、遺言書の作成を希望する人の中には、入院や体力の低下などにより公証人役場に来所できない方もいます。そのような方々であっても、遺言書を作成することができるように、公証人が遺言書の居所に出張して公正証書を作成することができます。したがって、介護施設や病院、老人ホームでも公正証書遺言を作成することができます。

遺言書の検認手続が不要

自筆証書遺言の場合、原則として、相続開始後に家庭裁判所で検認手続をする必要があります。

この点、公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続の開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。

検認手続について弁護士に依頼するケースもあります。一般的に、自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうが弁護士費用は高額になりますが、この点を考えれば、決して費用対効果は悪くないと思います。

遺言書原本が公証人役場で保管されます

公正証書遺言を作成した場合、原本1通、正本1通、謄本1通が作成されます。公正証書遺言の場合、原本が必ず公証役場に保管されるので、紛失のおそれはなく、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりするおそれがありません。
他方で、自筆証書遺言の場合、紛失をしてしまったり、第三者に破棄されてしまったり、内容の書き換えがなされる恐れがあります。

遺言書原本の二重保存システで安心

日本公証人連合会では、震災等により、遺言公正証書の原本、正本および謄本が全て滅失した場合でも、その復元ができるようにするため、平成26年以降に作成された全国の遺言公正証書の原本については、これらの電磁的記録(遺言証書PDF)を作成して、二重に保存するシステムを構築しています。

そのため、万が一、火災などにより原本が滅失してしまった場合であっても、遺言書の内容を確認することができます。

遺言情報管理システムで遺言存在を確認できる

平成元年以降に作成された遺言公正証書については、遺言情報管理システムに遺言情報を登録していますので、相続開始後、相続人等の利害関係人は、全国の公証役場において、被相続人が公正証書遺言をしたかどうか等を問い合わせることができます。これによって、相続人は、簡単に公正証書遺言の存在を知ることができます。

公正証書遺言のデメリット

自筆証書遺言の場合よりも弁護士費用が高額になる可能性がある

公正証書遺言の場合、自筆証書遺言と比較して、弁護士の対応業務量が増加するため、一般的に、自筆証書遺言の場合よりも弁護士費用が高額になることが多いです。
当事務所では、事件受任の前に見積書をご提示させていただいておりますので、安心してご依頼をして頂けます。

公証人役場の利用には費用がかかる

弁護士費用とは別に、公証人役場に費用を支払う必要があります。

公正証書遺言の作成筆費用は、遺産の総額によって変動し、以下が目安になります。

また、公正証書遺言の作成の場合、証人2名が必要です。
証人を遺言書にて用意ができない場合は、公証人役場に手配を依頼できますが、一人当たり6000円程度の費用がかかります。

自筆証書遺言の作成より時間がかかる

公正証書遺言の場合、公証人役場とのやり取りが発生し、公証人役場の込み具合によっては、かなり時間がかかることもあります。

したがって、早急に遺言書を残したい場合には、まずは自筆証書遺言を作成する等の対応が考えられます。

遺言書の条項のご提案

当事務所では、遺言者様の個別のニーズを理解し、遺言書を作成させて頂きます。

遺言書作成を悩まれるケース・子供がいないご夫婦

・事業承継を考えている経営者

・特定の方へ遺産を残したい方

・円満な遺産分割をしてほしい方

自筆証書を作成することになった場合

当事務所が自筆証書遺言の依頼を受任した場合、受任後の主な流れは以下のとおりです。

◆事件受任後の流れ

①相続人及び遺産の範囲を把握
・依頼者様より資料の提出、その他相続財産に関する資料の収集に当たります。
・相続人の範囲を確定するため戸籍の収集を行います。

②遺言書条項案を検討
・個別のニーズに応じた遺言書案を検討させて頂きます。

③ご依頼者様に遺言書案をご提示
・弁護士が作成した遺言書案を依頼者様に提示し、条項の調整を行います。

④遺言書案を基に、依頼者様が自筆証書遺言を作成

公正証書遺言を作成することになった場合

当事務所が公正証書遺言の作成の依頼を受任した場合、受任後の主な流れは以下のとおりです。

◆事件受任後の流れ

①相続人及び遺産の範囲を把握
・遺言書様より資料の提出、その他資料の収集に当たります。
・相続人の範囲を確定するため戸籍の収集を行います。

②遺言書条項案を検討
・個別のニーズに応じた遺言書案を検討させて頂きます。

③ご依頼者様に遺言書案をご提示
・弁護士が作成した遺言書案を依頼者様に提示し、条項の調整を行います。

④公証人に提示、公証人と協議
・公証人に遺言書案を提示し、条項の調整を行います。

⑤最終案をご依頼者様にご提示
・公証人との調整完了後、最終案をご提示させて頂きます。

⑥公正証書遺言の作成
・公証役場にて、公正証書遺言を作成します。

弁護士に遺言書の作成を依頼するメリット

遺言書の作成は、司法書士や行政書士の先生もよくされる業務の一つです。
また、弁護士の基本業務の一つであります。

どの専門家に依頼するか悩まされているかもいるかと思いますが、ここで弁護士に遺言書の作成を依頼するメリットをご紹介したいと思います。

主に2点があげられます。

遺産分割交渉の経験を踏まえた遺言書を作成ができる

遺言執行の経験を踏まえた遺言書を作成できる

弁護士は紛争解決を専門とするため、過去の紛争事例を踏まえて予防法務の観点から遺言書の作成ができます。相続人間で紛争が見込まれる、相続人間の中が良好でない場合は弁護士に依頼するのがおすすめです。

さらに、中小企業経営者で事業承継の一環として遺言書の作成を検討している方も弁護士に依頼するのがおすすめです。事業承継の際には、経営者個人の不動産等の資産のみならず、会社の株式や借入の承継等も必要です。そのほか、一般的な相続と異なり留意点が多岐に渡ります。このようなケースでは、事業承継の経験が豊富な弁護士に遺言書の作成を依頼すると良いでしょう。

相続開始後①「遺言執行」

遺言執行業務に関する法的助言、遺言執行業務の代理をさせて頂いております。

遺言書の内容の実現:遺言執行

遺言書の内容の実現のため遺言を執行する必要があります。当事務所では、遺言執行者に選任された方の代理人として、遺言の執行を対応させて頂きます。
不動産の名義移転等において、他の士業と連携の上、スムーズな遺言執行を行います。
その他、遺言執行業務に関するご相談にも対応しています。

相続開始後②「遺産分割」

遺産分割も弁護士が関与する代表的な例です。

適切な遺産分割をするためには、①遺言書の有無の確認、②相続人の範囲の確認、③相続財産の範囲の確認、相続財産の評価、④遺産分割の方法の協議、⑤遺産分割協議書の締結、⑥遺産分割協議書に基づく遺産分割の実行等の対応が必要となります。

弁護士に依頼せずとも適切な遺産分割ができるケースも多いです。まずは、弁護士などの専門家に関与してもらうべき事案かどうかを相談されると良いかと思います。

遺産分割交渉

弁護士が遺産分割に関与する場面としては、大きく2つの段階に分けられます。

①遺産分割交渉の段階と遺産分割調停・審判の段階です。

遺産分割調停・遺産分割審判

遺産分割交渉では遺産分割協議が困難な事案では、遺産分割調停を申し立てるのが一般的です。

相続開始後③「遺留分侵害額請求」

遺留分侵害額請求はよくある遺言相続分野の紛争の一つです。

遺留分侵害額請求に対する対応(請求側)

遺留分侵害額請求をする場合には、大事な点は期間です。

民法上、遺留分侵害額請求ができる期間は、「相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年」(民法1048条前段)です。これを徒過すれば、遺留分侵害額請求はできなくなりますので、期限には最新の注意を払ってください。

遺留分侵害額請求を受けた場合の対応(被請求側)

遺留分侵害額請求を受けた場合には、まずもって、遺留分侵害の事実があるのかどうかの検討が必要です。請求者の遺留分の割合、生前贈与の有無、相続財産の評価額を踏まえれば、遺留分侵害の事実が認められないケースもあります。

特に、不動産の評価額が問題となるようなケースでは、専門的知見が必要となるため、弁護士に依頼されると良いかと思います。

また、遺留分侵害額請求と合わせて、遺言の無効が主張されるケースもあります。遺言が無効のため、法定相続分に応じた遺産分割を求めるとともに、予備的に、遺言が有効であると仮定して遺留分侵害額請求がなされるケースです。この場合、遺言の有効性を主張する者に遺言の有効性の立証責任があると解されています。つまり、遺言無効の主張を受けた側が遺言が有効であることの立証責任を負います。

遺言者はすでに亡くなっているため、遺言書の体裁や内容、そのほか客観証拠などから遺言の有効性を立証する必要があります。立証に関する専門的知見を有することから、弁護士に依頼されると良いケースと言えます。

相続開始後「④相続放棄の申述」

相続放棄のことで悩まれている方は是非、ご相談ください。

当事務所では、相続放棄に関するアドバイス、相続放棄の代理も対応しております。

相続放棄の申述可能期間

相続放棄の申述が可能な期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法915条)です。期限厳守です。時間管理について細心の注意が必要です。

◆民法915条1項

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」

最高裁昭和59年4月27日

「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」

実務上、相談が多いケース

金融機関から相続人に対して催告書が届いた

被相続人が金融機関から借り入れをしているケースで、相続人が借入の存在を知らず、金融機関からの督促状でその存在を知ることがあります。

死亡時から3か月を経過しているけど、相続放棄ができるかという相談です。

この場合、相続時から既に3か月を経過していても、相続債務の存在を金融機関からの督促状で初めて認識した場合には、相続放棄の受理は認められることが多いですが、金融機関が相続放棄の有効性を争ってくるケースもあります。

金融機関からこのよう通知書や督促状を受け取った場合は、通知を持参して弁護士に詳しく聞いてもらうと良いかと思います。

【弁護士解説】遠い親戚が亡くなり金融機関から督促状が届いたけど相続放棄できる?

固定資産税の納付書が届いた

市町村役場からの固定資産納税通知書が届き、相続人が認識していなかった不動産の存在が発覚することがあります。資産価値のある不動産であれば良いですが、空き家になっていたり、およそ資産価値のない不動産であることも少なくありません。既に死亡時から3か月経過しているが、相続放棄ができるのかという相談です。

ケースバイケースの判断となりますが、相続放棄受理の可能性を高めるために弁護士に相談されると良いケースです。

親の相続を契機に祖父母所有の不動産が見つかった

親の相続を契機に相続財産を調査したところ、祖父名義の不動産が発覚するケースもあります。この場合も資産価値のある不動産であれば良いですが、資産価値のない不動産の場合、相続放棄をしたいが、既に死亡時から3か月経過している。相続放棄ができるのか、という相談です。

この場合、不動産が祖父名義のままであることから、祖父の遺産分割がきちんとなされないまま、相続人であった親が亡くなられていると思われます。いわゆる数次相続のケースです。

相続関係が複雑となるため、このケースにおいても弁護士に相談されると良いかと思います。

相続放棄の留意点

①期限厳守、とにかく早く行動する

熟慮期間を経過すれば、相続放棄は受理されません。時間に余裕があると思っても、必要書類の収集に時間がかかることもあります。

②相続すると誤解させる行動をしない(単純承認のおそれ)

民法は、相続財産の処分行為など一定の行為については、単純承認とみなしています。単純承認とみなされないように注意をしてください。

②必要書類を速やかに取得する

相続放棄をするためには、戸籍謄本等の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。戸籍の所得に時間を要することもありますので、速やかに必要書類を収集するようにしてください。

③悩ましい事案は弁護士依頼も検討する

書記官と交渉もできる。法律が分かりあっている者同士のため交渉がしやすい

④相続放棄後は申述受理証明を取得する

相続放棄後は受理証明書の取得も忘れずに行うようにしましょう。

⑤次順位や同順位の相続人に連絡する

自らの相続放棄によって、同順位や次順位の相続人に影響を与えることがあります。

トラブル予防の観点から、同順位や次順位の相続人に対して、相続放棄予定であることやを相続放棄をしたことを連絡することも検討しましょう!

 

Leapal法律事務所にご相談を頂くメリット

Leapal法律事務所に遺言、相続の事件のご相談を頂くメリットをご紹介したいと思います。

対面、電話、オンラインのいずれでもお気軽にご相談

Leapal法律事務所では、ご相談者様のご都合に応じて、対面、電話、オンラインのいずれの方法でも相談が可能です。ご希望の相談方法をお知らせください。

遺言相続問題に注力している弁護士が担当

相続分野は、弁護士であれば誰でも扱えると一般には思われがちです。しかし、実際には他士業との連携や法改正に対する迅速な対応が求められるため、専門性の高い分野といえます。例えば、相続税の問題では税理士の協力が不可欠であり、遺産分割協議書の作成に際しては司法書士との連携が求められます。また、遺産に不動産が含まれる場合には、不動産業者との協力が必要です。このように、相続問題を円滑に解決するためには、さまざまな専門家との連携が欠かせません。

さらに、相続法は頻繁に改正されるため、最新の法改正に対応することが重要です。法改正に伴い、新たな手続きや規制が導入されることが多いため、常に最新の情報をキャッチアップし、依頼者に対して適切なアドバイスを提供することが求められます。このように、相続分野は単に法律知識だけでなく、多方面にわたる専門知識と実務経験が必要とされる高度な専門分野です。

当事務所では、遺言相続分野を主力の注力分野と掲げて、質の高いサービスを提供できるように日々研鑽を行っています。

案件数をコントロールしている

当事務所では、稼働状況に応じて受任する案件数をコントロールし、依頼者の皆様一人ひとりに対して誠実に対応することを大事にしており、どんな時も高いクオリティーで法的サービスを提供できるように努めております。

初回相談料無料(60分まで)

Leapal法律事務所では、遺言相続に関するご相談について、初回無料法律相談を実施しております。まずは、お気軽にお問合せください。

事件受任の前にわかりやすい見積書をご提示

初回無料法律相談後、弁護士への依頼を検討すべき事案の場合には、お見積書を提示させて頂きます。

見積書を事前に提示させて頂きますので、安心してご依頼をして頂くことが可能です。

遺言相続に関する主な対応実績は以下のとおりです。

・収益不動産等の多数の不動産を含む自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成
・多数の資産を有する中小企業経営者一族の遺産分割調停事件
・遺留分侵害額請求に係る交渉、調停事件
・その他相続放棄、遺産分割交渉等