【大阪】遺産分割に強い弁護士【初回相談無料】
遺産分割に関するみんなのお悩み
所在が不明な相続人がいて遺産分割ができない。
遺産分割調停を申し立てられてしまって対応が分からない。
不動産の評価額が決まらない。
遺産分割協議書の作成方法が分からない。
一部の相続人が生前に多額の贈与を受けていた。遺産分割に反映させたい。
相続預金の使い込みの有無を調べたい。
この記事の監修者
Leapal法律事務所の代表弁護士の山村真吾です。
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。
相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。
相続問題で悩まれている方、または不安を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。弁護士として、皆様のお力になれることを心より願っています。
お悩み①遺産分割の進め方が分からない
親が亡くなって相続が始まったんですが、どうやって遺産分割を進めたらいいのかわかりません。何から始めればいいのでしょうか?
まず、ご愁傷様です。相続が発生した際には、最初に『遺産分割協議』を行う必要があります。これは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。遺言書がない場合は、相続人全員で協議を行い、同意が得られたら遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議には、誰が参加する必要がありますか?
相続人全員が参加しなければなりません。相続人には、亡くなった方の配偶者、子供、その代襲相続人(孫など)が含まれます。また、子供がいない場合には、直系尊属(親や祖父母)、それらもいない場合には兄弟姉妹、その代襲相続人(甥や姪)などが相続人となります。
遺産分割協議はいつまでに行わなければいけないのでしょうか?
遺産分割自体には法律上の期限はありません。しかし、相続税の申告期限があります。相続が開始したことを知った翌日から10カ月以内に相続税の申告を行う必要があるため、それまでに遺産分割を完了させるのが理想的です。もし10カ月以内に遺産分割が終わらない場合は、暫定的に法定相続分で申告し、その後、修正申告することになります。
もし、話し合いがうまくいかなかった場合はどうすればいいですか?
相続人全員の同意が得られない場合は、家庭裁判所に『遺産分割調停』を申し立てることができます。調停では、調停委員という第三者が介入して、冷静で公正な話し合いができるようにサポートします。それでも解決しない場合には、家庭裁判所が最終判断を下す『遺産分割審判』に移行します。
相手方が大阪府内に住民票上の住所を有しているのであれば、申立先の家庭裁判所は以下のとおりです。
堺市 高石市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 南河内郡(河南町 太子町 千早赤阪村) 羽曳野市 松原市 柏原市 藤井寺市 | 大阪家庭裁判所堺支部 |
岸和田市 泉大津市 貝塚市 和泉市 泉北郡(忠岡町) 泉佐野市 泉南市 阪南市 泉南郡(熊取町 田尻町 岬町) | 大阪家庭裁判所岸和田支部 |
上記以外 | 大阪家庭裁判所 |
調停や審判が必要になる場合は、どのような手続きを行うのですか?
調停では、調停委員が相続人全員の意見を聞き、解決策を提案します。全員が合意すれば、その内容で調停調書が作成され、遺産分割が行われます。
もし調停で合意が得られない場合は、裁判所が審判を行い、法定相続分などを基にして最終的な分割方法を決定します。審判が確定すれば、全員が従う必要があります。
話し合いを始める前に、どんな準備が必要ですか?
遺産分割協議を進めるための準備として、まず遺言書の有無を確認します。遺言書があれば、それに従って分割を進めるのが基本です。
次に、相続人全員を確定し、その後、相続財産を調査・把握します。財産には預貯金、不動産、借金などすべてが含まれます。
財産の一覧表である『財産目録』を作成しておくと、話し合いがスムーズに進みます。
遺産分割協議がまとまった場合、次に何をすればいいですか?
合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。この協議書には、誰がどの遺産を相続するのか、費用負担や新たに見つかった遺産の取り扱いについても明確に記載します。その後、この協議書を基に各相続財産の名義変更を行いましょう。例えば、不動産であれば登記の変更などです。
遺産分割協議書に各相続人に署名、押印をもらう前に、弁護士や司法書士に内容を確認してもらうと良いでしょう。
不備があれば、せっかく、署名・押印をしたのに、再度作成しなければならなくなります。
もし協議書を作成せずに放置しておくと、何か問題がありますか?
はい、いくつかのリスクがあります。例えば、共有状態の遺産は活用しづらく、売却や賃貸の際に相続人全員の同意が必要です。また、一部の相続人が遺産を使い込むリスクもあります。さらに、相続税に関する特例を受けられなくなる場合もありますので、できるだけ早く協議を進めることが大切です。
なるほど、早めに進めた方がいいんですね。ありがとうございます。早速、家族と話し合いを始めます。
そうですね、もし困ったことがあれば、いつでもご相談ください。遺産分割協議のサポートや代理を行うことも可能ですから、ぜひご検討ください。
お悩み②不動産や株の分け方で悩んでいる
実は、相続財産の中に株や不動産があって、それをどう分けるべきか分からなくて。平等に分ける方法が見つからないんです。
株や不動産のような分割が難しい財産は、相続人全員の同意を得た上で、代償金の支払いや共同所有の形を取るなど、いくつかの方法があります。どの方法が最適か、具体的な状況を元に一緒に検討してみましょう。
不動産を売却して売却代金を分けることはできますか。
実務的によくある分割方法のひとつです。
相続人として活用の予定がない不動産であったり、不動産の評価額について争いが激しい場合には、不動産を市場で売却して、売却代金を相続分に従って分ける方法がなされることがあります。
個の分け方のデメリットはありますか?
はい、いくつかのデメリットがあります。
まず、市場で売却ができるまで遺産分割が終了しません。田舎の土地等はなかなか買い手がつかず、売却を断念せざるを得ないことがあります。
また、仮に売却ができたとしても、売却に際して、不動産の仲介の手数料が発生します。
代償金を支払う分け方を教えてください。
土地・建物を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払うことによって、分ける方法です。
この分け方をすれば、不動産を売却することなく、分けることができます。
代償金を支払う場合のデメリットはありますか?
土地・建物を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払うことによって、分ける方法です。
この分け方をすれば、不動産を売却することなく、分けることができます。
株の遺産分割の場合はどうですか
上場している株であれば市場価格があるため、基準が明確でトラブルになることは少ないと思います。
他方で、非上場の株式の評価は、非常に難しいため、非上場の株式の評価、分割方法で揉めているのであれば、弁護士に相談するのが良いと思います。
お悩み③音信普通だった相続人が突然現れた
ずっと音信不通だった親戚が突然、相続分を主張してきて…。そのことで他の相続人とも対立が起きていて、なかなか話し合いが進まないんです。
そのような場合、相続分を主張する親戚の権利も尊重しつつ、適切な対応を取る必要があります。弁護士が間に入ることで、客観的に交渉を進めることができますので、まずはその方との話し合いを進めるためのサポートをさせていただきます。
他の相続人が話し合いに応じてくれない場合はどうすればいいですか?
話し合いに応じない相続人がいる場合でも、他の相続人と協力して解決策を見つけることが重要です。それでも解決が難しい場合は、裁判所での調停や審判の手続きを利用することが考えられます。当事務所では、できる限り穏便に解決するために交渉を第一に考えていますが、調停や審判が必要な場合も全面的にサポートいたします。
遺産分割を検討している方へ
- 他の相続人が話し合いに応じてくれない
- 不動産の分け方で揉めている
- 遺産分割をしたいけど、音信不通の相続人がいる
このような方は、是非、ご相談ください。
相続放棄には期限がありますので、出来るだけ早くご相談ください。
当事務所では、遺産分割に関しても、初回60分無料相談を行っています。
<当事務所の対応実績>
①遺言の有効性が問題となった遺産分割交渉事件
②中小企業経営者の遺産分割交渉・調停事件
③相続財産に多数の収益物件を含む遺産分割交渉事件
遺産分割の料金表
当事務所の遺産分割の料金表は次のとおりです!
あくまでも弁護士費用を決める目安です。
ご依頼の前に、個別の事情をお伺いし、事前に正式な見積書を提示させて頂きます。
遺産分割交渉の代理
遺産総額 | 着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
1000万円以下 | 20万円 | 獲得した経済的利益の10% |
1000万円以上3000万円まで | 30万円 | |
3000万円以上1億円まで | 40万円 | |
1億円以上 | 50万円 |
遺産分割調停・審判
遺産総額 | 着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
1000万円以下 | 30万円 | 獲得した経済的利益の10% |
1000万円以上3000万円まで | 40万円 | |
3000万円以上1億円まで | 50万円 | |
1億円以上 | 60万円 |
※裁判所への出頭回数(電話期日及びWEB期日を含む。)が通算5回を超えた場合、超過1回につき2万円の日当を請求させて頂きます。
遺産分割に関するよくある質問
- 相談時には何を持参すればよいでしょうか。
-
ご自身の現在の戸籍謄本及び被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、持参をして頂けますとその後の対応がスムーズになります。
- 遺産分割の解決にはどのくらい時間がかかる?
-
ケースバイケースです。
当事務所は、早期解決が依頼者の利益になると考えていますので、できる限り早期に解決ができるように尽力させて頂きます。
- 相続人調査や相続財産調査も依頼できますか?
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遺産分割をご依頼いただいた場合には、相続人調査、相続財産の調査もさせて頂きます。
また、必要応じて、生前贈与の有無なども調査させて頂きます。
- 相続人が音信不通、所在不明の場合でも依頼は可能ですか。
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可能です。
- 対応地域はどこになりますか?
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遺産分割については、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県の近畿4府県で対応しています。
ご依頼の流れ
ご依頼の流れは以下のとおりです!
当事務所公式アカウントから相談予約をお願い致します。相談日程を調整させて頂きます。
初回相談を踏まえて、見積書を提示させて頂きます。もちろん、費用はかかりません。
見積にご納得いただけた場合には、委任契約書を締結させて頂きます。
着手金の振り込みを確認できましたら、事件に着手させて頂きます。
事務所概要・アクセス
事務所名 | Leapal法律事務所 |
代表弁護士 | 弁護士 山村 真吾 |
所在地 | 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビルB2階 |
電話番号 | 06-7777-3890 |
アクセス方法
京阪本線・Osaka Metro御堂筋線「淀屋橋」駅徒歩4分(京阪本線からお越しの場合は西0号改札口、御堂筋線からお越しの場合は北改札をご利用ください)
京阪中之島線「大江橋」駅徒歩3分
JR「北新地」駅徒歩7分(JR「北新地」駅東出口をご利用ください)
※ビル入り口は建物南側です。
※当事務所は、関電不動産開発株式会社が事業主を務める「レンタルオフィスエルク」内にございます。
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