【大阪】遺留分侵害額請求に強い弁護士【初回相談料無料】
遺留分侵害額請求に関するみんなのお悩み
自分に遺留分があるのかが分からない…
遺留分は絶対に払わないといけないの?
遺留分侵害額請求ってどうすればいいの?
遺留分侵害額請求には期限があると聞いたけど、ほんとう?
遺留分侵害額請求は、誰に依頼したらよいの?
相続人から遺留分侵害額請求を受けたけどどうしたらいい?
遺言相続の問題は
近年増加しています
【被相続人の総数の推移】
国税庁 令和4年分相続税の申告事績の概要から
被相続人の人数は右肩上がりです。
相続の問題は、全国民にとって身近な問題となっています。
ケースは人それぞれで、様々な内容で悩まれています。
あなたのケースに応じて、最善の方法を一緒に考えていきましょう。
「力になってほしい」
その想いに寄り添います
Leapal法律事務所の代表弁護士の山村真吾です。
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。
相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。
相続問題で悩まれている方、または不安を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。弁護士として、皆様のお力になれることを心より願っています。
当事務所が選ばれる理由
相続分野は、弁護士であれば誰でも扱えると一般には思われがちです。しかし、日々社会状況が変わる中で、法改正に対する迅速な対応が求められ、専門性の高い分野といえます。
相続法の改正頻繁は高く、最新の法改正に対応することが重要です。法改正に伴い、新たな手続きや規制が導入されることが多く、時々に応じて、依頼者に適切なアドバイスを提供することが求められます。
このように、相続分野は単に法律知識だけでなく、多方面にわたる専門知識と実務経験が必要とされる高度な専門分野です。
当事務所では、相続分野を主要な注力分野の一つとして掲げ、日々研鑽を重ねています。相続に関する法改正や判例の動向を常に追い、最新の情報を取り入れることで、依頼者に対して最適なアドバイスと解決策を提供できるよう努めています。
私は過去に様々な相続関係の実績を積んできました。これらの経験の中で培った、知識を活かしてサービスを提供します。
弁護士山村真吾の過去の対応実績
・収益不動産等の多数の不動産を含む自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成
・相手方相続人よる遺産の使い込みが問題となった遺産分割交渉事件
・夫婦で互いに相続財産を相続させる旨の公正証書遺言作成
・相続財産の一部を相続人以外の者に遺贈する旨の公正証書遺言作成
・多数の資産を有する中小企業経営者一族の遺産分割(交渉・調停)
・遺言の有効性が争いにになった遺産分割交渉事件
・不動産評価額が争いになった遺留分侵害額請求事件(被請求側 交渉・訴訟)
・遺言によって多数の不動産を相続した相続人に対する遺留分侵害額請求(請求側 交渉・調停)
・相続発生後3か月経過後の相続放棄申述受理申立事件
・相続発生後15年以上経過後の相続放棄申述受理申立事件
・第8回 遺言・相続全国一斉相談会 担当弁護士
・大阪弁護士会主催「分野別登録弁護士による法律相談会」遺言相続 担当弁護士
等
相続の問題は、弁護士だけでは全てを解決することができないことがあります。
相続問題を円滑に解決するためには、以下ように様々な専門家との連携が欠かせません。
・相続税申告:代理は法律上、税理士に限られている
・司法書士:不動産の登記移転、相続登記
・不動産業者:相続不動産を売却する
・不動産鑑定士:訴訟において、不動産の評価額を立証するために不動産鑑定書を作成
当事務所では、独自のネットワークにより、他士業と連携し依頼者の相続問題が包括的に解決ができるようにサポートしています。
当事務所では、初回相談後に、相談者から要望があれば、事前に見積書を提示しています。弁護士に依頼する前に、弁護士費用が分かるため安心して依頼することができます。
また、依頼者の経済事情に応じて、弁護士費用について柔軟な対応をしています。
例えば、相続税の支払のために事件依頼時の支払が厳しい場合には、着手金額を減額し、報酬金で調整をする等、ご依頼をして頂きやすいように柔軟に対応します。
「弁護士に遺産分割を依頼したら3,4年かかってしまった」
「弁護士から連絡が返ってこない」
弁護士に対する評価として、このような声を聴くことは珍しくありません。
当事務所は、所属弁護士1名の小さな法律事務所ですが、長期化する傾向にある相続問題をできるだけ早期に解決ができるようにフットワーク軽く対応しています。
また、依頼者に対する報告を適宜適切に行い、依頼者の意向に沿った事件対応を行っています。
遺留分侵害額請求に関するみんなのお悩み
自分に遺留分があるのかが分からない…
遺留分は絶対に払わないといけないの?
遺留分侵害額請求ってどうすればいいの?
遺留分侵害額請求には期限があると聞いたけど、ほんとう?
遺留分侵害額請求は、誰に依頼したらよいの?
相続人から遺留分侵害額請求を受けたけどどうしたらいい?
上記のようなお悩みをお持ちの方は、是非、Leapal法律事務所へご相談ください!
経験豊富な弁護士が親身にご相談をお伺いします!
皆様がお持ちのお悩みに関して、以下で、簡単に解説しています!
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです!
お悩み①遺留分って何ですか?私は権利がありますか?
遺留分って何ですか?
遺留分は「一定の相続人について、相続財産から法律上、取得することが保障されている最低限の取り分」と言われます。
平たく言えば「遺言の内容がどうであれ(つまり、被相続人の意思がどうであれ)、相続財産に対して一定の割合で取得することができる権利・利益」です。
遺留分はどんな人に認められるのですか?
「兄弟姉妹以外の相続人」に認められています(民法1042条1項)。
逆に言えば、被相続人の兄弟姉妹(第三順位の相続人)には遺留分が認められていません。
あなたが「兄弟姉妹以外の相続人」であれば遺留分を有します。
遺留分は、遺産全体のうち、どのくらいの割合認められるものですか?
具体的な遺留分の割合は、いわゆる「総体的遺留分」に「法定相続分」を掛け合わして求めることができます。
「総体的遺留分」は、ほとんどのケースで2分の1となります。
遺留分侵害額請求の典型的な例を基に検討してみましょう!
【事例1】
子供3名(長男、長女、次女)の夫婦で、今回母親が亡くなりました。父は既に他界しており、母親が全ての財産を次女に相続させる旨の遺言書を残していました。事例1において、長男の遺留分はどのくらいありますか?
【結論】
6分の1。つまり、長男は、次女に対して、相続財産の6分の1に相当する金額を支払うように請求することができます。総体的遺留分は2分の1、長男の法定相続分は3分の1です。したがって、長男の遺留分は、6分の1となります。
お悩み②遺留分侵害額請求の方法は?
遺留分侵害額請求はどのようにするのですか?
遺留分侵害額請求の手順は、以下のとおりです。
- 遺留分侵害額請求の意思を内容証明郵便で伝える
- 遺留分の金額を計算する
- 協議による解決を試みる
- 家庭裁判所に調停を申し立てる
- 地方(簡易)裁判所に訴訟を提起する
手順①の内容証明郵便ってなんですか?
「いつ、誰が誰宛に、どんな内容の文書を送ったか」を公的に証明できる郵便ののことです。
なぜ1番初めに内容証明を送るのですか?
時効を消滅させないためです。
遺留分相当額の支払を受けるためには、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」が経過するまでに、請求をしなければ、時効消滅してしまいます。
仮に訴訟などになった場合には、「遺留分侵害額請求の事実」は請求者側で立証する必要があります。
内容証明郵便で送付すれば、「遺留分侵害額請求の事実」を立証することができることができます。
いきなり内容証明を送るのは躊躇してしまいます…
弁護士が遺留分侵害額請求の依頼を受けた場合には、内容証明郵便(配達証明付き)で送付するのが一般的ですので、大丈夫ですよ!
手順②で「遺留分の金額を計算する」とありますが、相続財産の金額や内訳が分かりません。
分からない場合はどうすればよいですか?
遺留分侵害額請求をするケースで、請求側が相続財産を把握していないことは珍しくありません。
この場合は、具体的な金額は記載せず、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める旨記載すれば問題ありません。
手順④で「家庭裁判所に調停を申し立てる」って、申立先の家庭裁判所はどこでもいいの?
原則として「相手方の住所地の家庭裁判所」が申立先となります。
相手方が大阪府内に住所を有するのであれば、以下のいずれかです。
①大阪家庭裁判所(本庁)
②大阪家庭裁判所堺支部
③大阪家庭裁判所岸和田支部
どこの管轄家庭裁判所になるかは、以下をご確認ください。
相手方の住所地 | 家庭裁判所 |
堺市 高石市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 南河内郡(河南町 太子町 千早赤阪村) 羽曳野市 松原市 柏原市 藤井寺市 | 大阪家庭裁判所堺支部 |
岸和田市 泉大津市 貝塚市 和泉市 泉北郡(忠岡町) 泉佐野市 泉南市 阪南市 泉南郡(熊取町 田尻町 岬町) | 大阪家庭裁判所岸和田支部 |
上記以外 | 大阪家庭裁判所 |
お悩み③誰に、どのタイミングで相談したら良いの?
遺留分侵害額請求を代理できるのは、弁護士だけです。
遺留分侵害額請求をしたい場合、された場合は、弁護士に相談してください。
どのタイミングで弁護士に相談したらよいですか?
遺留分侵害額請求は上述のとおり、期限があります。
出来るだけ早期にご相談を頂けると余裕をもって対応が可能です。
弊所では、初回60分無料相談を実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。
遺留分侵害額請求を考えられている方へ
以下の方は、遺留分の侵害を受けている可能性が高く、遺留分侵害額請求ができる可能性があります。
- 相続財産の全てを、他の兄弟に相続させる旨の遺言が見つかった
- 生前、被相続人が、他の兄弟や第三者に多額の財産を贈与していた
- 一部財産を相続できたが、他の兄弟が不動産全部を相続した
弁護士が、遺留分侵害額請求をすることで、追加で金銭の支払いを受け取れる可能性があります。
是非、当事務所の初回60分無料相談をご利用ください。
ご相談枠には限りがございますので、お早めのご予約をお願いいたします。
遺留分侵害額請求を受けている方へ
以下の方は、きちんと対応をしない場合には、調停や訴訟提起がなされる可能性があります。
- 遺言書のとおり、全ての相続財産を相続したら、突然、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた
- 弁護士から遺留分侵害額請求をする旨の内容証明郵便が届いた
遺留分を侵害している場合には、一定の金員の支払が必要となります。
早期に弁護士に相談して頂くことで、法的に支払いが必要な金額を一緒に検討し、早期に解決することができます。
遺留分侵害額請求の料金表
当事務所の遺留分侵害額請求の料金表は次のとおりです!
あくまでも弁護士費用を決める目安です。
ご依頼の前に、個別の事情をお伺いし、事前に正式な見積書を提示させて頂きます。
遺留分侵害額請求をする場合
遺産相続 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
5000万円未満 | 20万円 | 経済的利益の16% |
5000万円未満、1億円未満 | 30万円 | |
1億円以上 | 40万円 |
※上記は交渉及び調停のご依頼を受けた場合です。交渉及び調停で解決せず、訴訟提起を行う場合は、追加着手金15万円(税別)を申し受けます。
遺留分侵害額請求を受けている場合
遺産相続 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
5000万円未満 | 30万円 | 獲得した遺産総額の10% |
5000万円未満、1億円未満 | 40万円 | |
1億円以上、2億円未満 | 50万円 | |
2億円以上 | 60万円 |
※上記は交渉及び調停のご依頼を受けた場合です。交渉及び調停で解決せず、訴訟提起を行う場合は、追加着手金15万円(税別)を申し受けます。
ご依頼の流れは以下のとおりです!
当事務所公式アカウントから相談予約をお願い致します。相談日程を調整させて頂きます。
初回相談を踏まえて、見積書を提示させて頂きます。もちろん、費用はかかりません。
見積にご納得いただけた場合には、委任契約書を締結させて頂きます。
着手金の振り込みを確認できましたら、事件に着手させて頂きます。
遺留分侵害額請求に関するよくある質問
- 相談時は何を持参すればよいでしょうか?
-
相続財産に関する資料、特に、遺言書の持参をお願い致します。
また、事前に家系図(相続人関係図)を作成して頂けますと相談がスムーズになります。
- 生前贈与の有無の調査も可能ですか?
-
可能です。
生前の預貯金の取引利益、名寄帳を確認し、生前贈与の有無を調査することができます。
- 遺留分の侵害があるかどうかすら分かりませんが依頼は可能ですか?
-
可能です。
ご自身で遺留分侵害の有無が分からない場合は、是非、ご相談ください。
- 対応地域はどこになりますか?
-
遺留分侵害額請求に関しては、大阪・京都・兵庫・滋賀県の近畿4府県を対応しています。
ただし、遠方への出廷などが必要な場合には、別途、日当を申し受けることがあります。
遺留分侵害額請求に関するコラム記事
法律相談予約はお早めに!
ご相談枠には限りがございますので、お早めのご予約をお願いいたします。
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