【弁護士解説】大阪で遺言書の検認ならLeapal法律事務所【60分間無料法律相談】
遺言書検認に関するみんなのお悩み
遺言書の検認はどんな時に必要?
遺言書の検認は必ず必要なの?
遺言書の検認はどこで手続きをするの?
相続人に知らせた方が良いの?
遺言書の検認について専門家に相談するならだれが良いの?
遺言書の検認を弁護士に依頼するメリットとは?
遺言書の検認手続きは、遺言の実現のためにまず第一に行わなければならない手続です。
検認手続きは、公正証書遺言及び一部の自筆証書遺言を除き、すべての遺言書において必須となる手続きです。
検認手続を怠った場合のペナルティも規定されていたり、留意点もあります。
本記事では、主に、遺言書の検認手続きの流れと、その際に留意すべき点について詳しく解説します。
遺言書の検認とは
検認とは、「遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確にするもの」であり(大決大4・1・16)、家庭裁判所で行われます。
なお、検認は遺言書の有効性(実体法上の効果)を判断する手続きではありません。
したがって、検認が完了したからといって、当該遺言書の有効性が確定するものではありません。
検認が必要な遺言書
検認手続きが必要となるのは、公正証書遺言及び法務局において保管されている自筆証書遺言以外のすべての遺言書です。
自宅で遺言書を発見して、遺言書から生前預かっていたケースであれば、ほぼ検認手続が必要と認識して頂くのがよいでしょう。
◆(遺言書の検認)民法第千四条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
検認手続きの流れ
検認手続きは以下のように進行します。
- 家庭裁判所に対する検認の申立て
- 相続人への通知
- 家庭裁判所での検認
それぞれ解説をさせて頂きます。
ステップ①家庭裁判所に対する検認の申立て
遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の申立てを行う必要があります。
申立てには、通常、以下の書類を提出する必要があります。
- 遺言書の検認申立書
- 遺言書の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- その他相続人の確定に必要な戸籍謄本
上記のうち1、2及び3は必須です。
(裁判所「遺言書の検認の申立書 記入例」)
4は、相続人の範囲によって必要は戸籍謄本の範囲も異なってくるためケースバイケースです。
大阪の家庭裁判所の管轄は以下のとおりです。
堺市 高石市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 南河内郡(河南町 太子町 千早赤阪村) 羽曳野市 松原市 柏原市 藤井寺市 | 大阪家庭裁判所堺支部 |
岸和田市 泉大津市 貝塚市 和泉市 泉北郡(忠岡町) 泉佐野市 泉南市 阪南市 泉南郡(熊取町 田尻町 岬町) | 大阪家庭裁判所岸和田支部 |
上記以外 | 大阪家庭裁判所 |
※内容の正確性には注意を払っていますが、正確な情報は裁判所のHPをご確認ください。
ステップ②相続人への通知
検認の申立てが行われると、家庭裁判所から相続人に対して検認期日の通知が送られます。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは各自の判断に任されており、全員が揃わなくても検認手続きは進行します。
なお、検認期日は申立人相続人と調整のうえ決定されます。
ステップ③家庭裁判所での検認
検認期日には、申立人が遺言書を持参し、出席した相続人等の立会いのもとで裁判官が遺言書を開封し、内容を確認します。
封がされた遺言書は、この場でしか開封することが許されません。
また、検認期日では、保管していた場所や、開封してしまっていた場合にはその理由、検認手続が遅れた理由などを裁判官が尋ねられることがあります。
検認期日で発言した内容は、検認期日調書に記載される場合がありますので、慎重に回答されるとよいでしょう。
検認が完了した後、遺言の執行を行うためには、遺言書に検認済証明書を付ける必要があります。
検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。
検認期日調書に記載される内容(例)・手続の要領
●封筒について
・封筒の有無
・封の状況
・封筒の形状
・筆記用具
・印影
●遺言書について
・編綴状況
・枚数
・筆記用具
・印影
検認手続きの留意点
検認手続きに際して留意すべき点は以下のとおりです。
- 検認を怠ると法的ペナルティがある
- 検認は、遺言書の保管者または発見した相続人の義務
- 検認手続きに必要な書類と費用
留意点①検認を怠ると法的ペナルティがある
自筆証書遺言を検認せずに相続手続きを進めることはできません。
家庭裁判所以外で封印された遺言書を勝手に開封した場合や、検認手続きを怠った場合には、5万円以下の過料に処せられます。
必ず必要な手続きですので、遺言書の死亡が確認された後、速やかに手続きを行いましょう。
◆(過料)民法第千五条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
留意点②遺言書の保管者または発見者の義務
遺言書の保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、速やかに家庭裁判所に遺言書を提出して検認を申立てる義務があります。
これを怠ると上記のとおり過料の対象となります。
◆(遺言書の検認)民法第千四条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
留意点③検認手続きに必要な書類と費用
検認手続きには、遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、その他関係書類が必要です。
遺言書の検認手続が完了しなければ、遺言の執行をすることはできません。
そして、この検認手続を行うためには、戸籍謄本を収集する必要があります。
戸籍謄本の収集には相応の時間を要しますので、時間が結構かかってしまうことは理解しておきましょう。
収入印紙は遺言書1通につき800円分が必要です。また、検認済証明書の取得にも150円分の印紙が必要となります。
申立てに際して、連絡用の郵便切手も必要となるため、事前に家庭裁判所に確認して準備することが重要です。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言については、遺言書の作成時に公証人が関与しているため、検認手続きは不要です。
この点は、自筆証書遺言とは異なるため、遺言書の種類に応じた手続きを理解しておくことが重要です。
結論
遺言書の検認手続きは、相続人や利害関係人に対して遺言書の存在と内容を周知し、偽造や変造を防ぐための重要な手続きです。適切な手続きを踏むことで、遺言者の意思を実現することができます。
遺言書を発見した際には速やかに家庭裁判所に提出し、必要な手続きを怠らないようにしましょう。検認手続きに関する詳細な情報は、家庭裁判所や弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に依頼した場合には、申立書の作成、戸籍謄本の収集、検認期日の立ち合い、検認済証明書の取得を一挙に引き受けることが可能です。
遺言の内容を実現する手続きについても引き受けることが可能です。
Leapal法律事務では、遺言相続分野を主要な注力分野の一つとして掲げていますので、まずお気軽にご相談ください。
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