相続が発生すると、相続人全員でどのように遺産を分けるかを話し合う「遺産分割協議」を行い、その結果を「遺産分割協議書」という書面にまとめる必要があります。大阪市北区・南森町周辺にお住まいの方から、Leapal法律事務所にも遺産分割協議書の作成についてのご相談を多くいただいています。
本コラムでは、遺産分割協議書とは何か、作成する際のポイントや注意点について、弁護士が分かりやすく解説します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を記載した書面です。法律上、作成が義務付けられているわけではありませんが、以下のような場面で必要となるため、実務上はほぼ必須の書類といえます。
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 預貯金の解約・払戻しなどの金融機関手続き
- 相続税の申告
- 自動車の名義変更
遺産分割協議書がなければ、これらの手続きを進めることができません。特に不動産をお持ちの方は、名義変更のために正確な協議書が不可欠です。
遺産分割協議書を作成する際のポイント
1. 相続人・相続財産をすべて確定させる
協議を始める前に、戸籍謄本等を収集して相続人を確定し、預貯金・不動産・有価証券など相続財産の全体を把握する必要があります。相続人や財産に漏れがあると、後から協議をやり直す事態になりかねません。
2. 相続人全員の合意と押印が必要
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。一人でも欠けた状態で作成した協議書は無効となります。実印による押印と印鑑証明書の添付が求められるのが一般的です。
3. 不動産の記載は登記事項証明書のとおりに
不動産を協議書に記載する際は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されたとおりの表示(所在・地番・家屋番号など)を正確に記載する必要があります。記載が不正確だと、法務局で相続登記が受理されないことがあります。
4. 代償分割・換価分割の場合は条件を明記する
不動産など分割が難しい財産について、特定の相続人が取得する代わりに他の相続人に金銭を支払う「代償分割」や、売却して代金を分ける「換価分割」を行う場合は、金額や支払時期、売却方法などの条件を協議書に明記しておくことが重要です。
こんな場合はご注意ください
- 相続人の中に認知症の方や未成年者がいる場合(成年後見人・特別代理人の選任が必要になることがあります)
- 相続人の一部と連絡が取れない、または疎遠な場合
- 相続人の間で意見の対立がある場合
- 遺言書があるが内容と異なる分割をしたい場合
これらのケースでは、協議書の作成自体が難航したり、後日紛争に発展したりするおそれがあります。早い段階で弁護士にご相談いただくことで、スムーズな解決につながります。
南森町・大阪市北区で遺産分割協議書の作成をお考えの方へ
Leapal法律事務所は、大阪メトロ南森町駅すぐの場所に事務所を構え、大阪市北区をはじめ大阪市内・大阪府内の皆さまから遺言相続に関するご相談を数多くお受けしています。
遺産分割協議書は、内容に不備があると後々のトラブルの原因になることがあります。相続人の調査から財産の評価、協議書の作成、相続登記に必要な書類の準備まで、弁護士が一貫してサポートいたします。
相続人同士の話し合いがまとまらない、何から始めればよいか分からないという方も、まずはお気軽にご相談ください。
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※本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案については弁護士にご相談ください。







