【弁護士】離婚して子供が大きくなったので旧姓に戻せる?【解説】

婚姻時に氏を変更し、その後離婚した場合、復氏(旧姓に戻る)が原則です。

ただし、離婚の際に、いわゆる「続称」の手続きをした場合には、引き続き婚姻時の苗字を継続して使用することができます。

離婚の際に、婚姻時の苗字を継続する理由は様々ですが、例えば、以下のような理由で婚姻時の苗字を継続する人が多いでしょう

・仕事の関係で苗字を変更したくない
・幼い子供への影響を考えて婚姻時の苗字を維持したい
・職場での名前の認知度を保ちたい
・子供の学校生活に不利益がないようにしたい

この記事では、離婚の際に婚姻時の苗字を継続したけど、子供が自立した等の理由で、旧姓に戻したいと考えられている方に向けて、その方法を解説させて頂きます。

結論としては、家庭裁判所の手続が必要となりますが、旧姓に戻せる可能性があります

以下、詳述させていただきます。

離婚の際に婚氏を続称した方が旧姓に戻すための手順は概ね以下のとおりです。

  1. 家庭裁判所に対して氏の変更の申立
  2. 家庭裁判所の許可
  3. 氏の変更届を提出
  4. 氏が変更される

実際の手続きの流れについては、以下の記事で解説をしております。

【弁護士解説】氏(苗字)変更の方法とやむを得ない事由の例とは?

戸籍法107条1項「やむを得ない事由」が必要

旧姓に戻すためには戸籍法107条1項「やむを得ない事由」が認められる必要があります。

◆戸籍法107条1項
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

やむを得ない事由が認められるためには

通姓に対する愛着などのような主観的事情だけでは足りず、呼称秩序の不変性確保という国家的、社会的利益を犠牲にするに値するほどの客観的必要性が存すること

が必要と考えられています(最高裁昭和59年4月27日判決)

また、旧姓に戻した動機が不当な場合、例えば、債権者から逃れたい等の場合は、当然、不許可となります。

家庭裁判所に申立をする際には、そのような不当な動機がないことをきちんと説明する必要があります。

離婚後、子供が大きくなったから旧姓に戻すことはできるか

離婚の際に婚氏を継続した場合に、生来氏(旧姓)へ変更を求める場合について、家庭裁判所及び高等裁判所は、「やむを得ない事情」について緩和的に解釈する傾向があります。

以下、その旨を述べている決定をご紹介させて頂きます。

〇名古屋高等裁判所平成7年1月31日

「氏の変更について,戸籍法107条1項所定の「やむを得ない事由」の存否を判断するにあたっては,それが婚姻前の氏への変更である場合には,民法が離婚復氏を原則としていること(民法767条1項)などに鑑み,一般の氏の変更の場合よりもある程度要件を緩和して解釈することが許されるものと解するのが相当である。」

〇大阪高等裁判所平成3年9月4日

「離婚をして婚氏の続称を選択した者が、その後婚前の氏への変更を求める場合には、戸籍法一〇七条所定の「やむを得ない事由」の存在については、これを一般の場合程厳格に解する必要はないというべき」

「やむを得ない事情」について緩和的に解釈されているからといって、婚氏から旧姓への変更が必ず認められているわけではありません。

家庭裁判所審判及び高等裁判所決定を分析すると、婚氏の続称期間の長短や離婚の経緯によって、家庭裁判所の判断の傾向が異なります。

以下では、次の3つのパターンに分けて解説させて頂きます。

  1. 婚氏の続称期間が短い場合
  2. 婚氏の続称期間が長い場合
  3. 離婚→再婚→離婚の場合

パターン①婚氏の続称期間が短い場合

婚氏の続称期間が短い場合、婚氏が社会的に定着しているとは言えないことが多く、緩やかに「やむを得ない事由」が認められる傾向にあります。

あくまでも一般的な傾向です。

各家庭裁判所によっても運用が異なることがあり得ますので申立について不安がある方は一度ご相談ください。

パターン②婚氏の続称期間が長い場合

婚氏の続称期間が長い場合、婚氏が社会に定着していると言え、旧姓に戻す社会的弊害がないか慎重に判断されることになります。

このケースでは、

・①なぜ、婚氏続称をしたのか
・②なぜ、このタイミングで旧姓に戻したいのか

これらの理由について具体的に説明する必要が出てくるかと考えます。

①の理由としては、例えば、子供への学校生活における影響を考えて、婚氏を継続した、というのが考えられます。

②の理由としては、例えば、実家に親と同居する親と同じお墓に入りたい子供が大きくなった(結婚した、社会的に自立した)等の理由が考えられます。

これらの理由を具体的な事情を基に、説得的に主張する必要があります。

家庭裁判所審判及び高等裁判所決定の中には、離婚後10年以上経過していた事案において、旧姓への変更を認めた事例もございます。
離婚後から年月が経過している場合であっても、変更の可能性はありますので、一度、弁護士に相談されると良いかと思います。

大阪高等裁判所平成3年9月4日決定離婚以来10年以上経過している事案において、婚氏から旧姓への変更を認めた。
もっとも、この事案では、婚氏を続称したことによって、日常生活における不便・不自由を被っていることが考慮されている。

パターン③離婚(婚氏A)→再婚(婚氏B)→離婚(婚氏A)→旧姓Cに戻したい

このケースの場合、旧姓でない期間が多く、また、一度目の離婚の際に婚氏を選択しており、旧姓に戻す必要性が高くないと評価される恐れがあります。

①一度目の離婚の際に旧姓に戻さなかった理由
②現在、氏の変更が必要となる理由

を具体的に説明する必要があると考えます。

パターン③離婚(婚氏A)→再婚(婚氏B)→離婚(婚氏A)→旧姓Cに戻したいという事案において、氏の変更を許可した家庭裁判所審判があります。

千葉家庭裁判所審判平成11年12月6日離婚に当たり婚氏継続の届出をし、その後の再婚で配偶者の氏を称する婚姻届をし、その後再び離婚し再婚前の氏に戻った者が、生来の氏に変更することの許可を求めた事案において、生来の氏への変更を求める場合は、婚姻前の氏と同じ呼称に変更する場合に準じ、それが濫用にわたるものではなく、特に弊害がなければ、これを認めても差し支えないとして、氏の変更を許可した。
もっとも、同審判においては、実家に実母の親族がいて親戚付き合いを継続しており、また、死後は実家である旧姓の家の墓に入ることを希望していた事実が斟酌されている。

最後に

氏は一生ものです。

少しでも旧姓に戻したいという想いがあるのであれば、まずはお気軽にご相談ください。

弊所では、氏の変更の問題に精通した弁護士が30分5500円~の料金体系で全国対応をしております。

また、ご相談方法は以下からご希望をおっしゃてください。

・対面
・電話
・オンライン会議
・メール

 

弁護士 山村真吾

弁護士 山村真吾

・ベンチャー精神を基に何事にもフレキシブルに創造性高く挑戦し、個々の依頼者のニーズを深く理解し、最適な解決策を共に模索します。|IT、インターネットビジネス、コンテンツビジネスに精通しており、各種消費者関連法、広告・キャンペーン等のマーケティング販促法務や新規サービスのリーガルチェックを得意とします。|一部上場企業から小規模事業まで幅広い業態から、日常的に契約書レビューや、職場トラブルや定時株主総会の運営サポート等の法的問題に対応した経験から、ビジネスと法律の橋渡し役として、法的アドバイスを行います。|その他マンション管理案件、氏の変更、離婚、遺言相続、交通事故等の一般民事案件にも精力的に取り組んでいます。

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