死後事務委任契約とは?遺言だけでは不十分な“死後の手続き”に備える方法

弁護士 山村 真吾
Leapal法律事務所 代表
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。

自分が死んだ後の処理をちゃんと行ってくれるのか不安」という方は少なくないでしょう。

遺言書を作成しておけば、遺産の分配方法などについては、ご本人の希望どおりに執り行ってもらえるでしょう。

しかし、遺言書で決められることは限られます。死後にやらなければならない事務手続のすべてを遺言書で決めておくことはできません。

そこで、遺言書だけではカバーしきれない事務をご本人の希望に従って処理してもらうための方策として「死後事務委任契約」を締結しておく方法があります。

本記事では、遺言だけでは不十分な「死後の手続き」に備えるための死後事務委任契約について解説しています。

ご自身の死後の手続きに不安があるという方がいらっしゃいましたら、ぜひご一読ください。

目次

死後に必要となる手続き

ある人が亡くなった場合、その人の遺産は、相続人に受け継がれます。遺産相続が開始されるということです。

遺産相続では、遺産(相続財産)の名義変更や遺産である預貯金の解約などいろいろな手続きを行う必要があります。

これらの相続手続きをどのように行うのかについては、遺言を作成しておくことで、亡くなったご本人の意思を反映させることができます。

ところが、死後に行わなければいけない手続きは、相続の手続きだけではありません。

人の死後には、相続以外にさまざまな事務処理が必要となります。

相続以外に必要な死後の手続き

遺産相続に関するもの以外に必要となる死後の手続き・事務処理には、例えば、以下のものがあります。

  • 葬儀・火葬の手配
  • 納骨・埋葬の手配
  • 役所への死亡届の提出
  • 健康保険・年金の喪失届の提出
  • 公共料金や継続サービスの解約
  • 医療費の支払い
  • 賃借住居の解約・明渡し
  • 遺品の整理

もちろん、上記に挙げたものだけに限りません。他にもいろいろな事務処理が必要でしょう。

遺言の効力の限界と死後の手続き

遺言は、亡くなった人(被相続人)の最終の意思表示です。遺言を作成しておけば、遺産相続にご本人の意思を反映させることができます。

もっとも、遺言を残しておけば、死後の手続きの備えは万全になるというわけではありません。なぜなら、遺言の効力にも限界はあるからです。

遺言に定めておくことによって法律上の効果を発生する事項のことを「遺言事項」と言います。この遺言事項は、法律によって限定されています。

遺言事項としては、相続分の指定、遺産分割方法の指定、相続人以外の第三者に遺産を受け継がせること(遺贈)、特定の財産を誰にどの程度受け継がせるかの取り決めなどがあります。

また、一定の身分行為、例えば、死後の認知、特定の推定相続人を廃除することなども遺言事項です。

しかし、これら法律で定められた遺言事項以外のことを遺言で定めていたとしても、法律上の効果は発生しません。

したがって、遺言で、先に述べたような死後の手続きや事務処理について定めていたとしても、法律上は意味がないということになります。

それでは、遺言事項ではない死後の手続きや事務処理にご本人の希望を確実に反映させることはできないのかというと、そうではありません。

死後事務委任契約を締結しておくことによって、遺言だけでは不足する死後の手続きや事務処理にご本人の希望を確実に反映させることが可能です。

以下では、この「死後事務委任契約」について説明します。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご本人が選んだ信頼できる人(受任者)に、ご本人の死後の手続きや事務処理を行ってもらうことを依頼する委任契約です。

ご本人と信頼できる人との間で、この死後事務委任契約を締結することによって、遺言だけではカバーしきれない死後の手続きにもご本人の意思や希望を反映させることが可能となります。

また、死後事務委任契約を締結しておくことは、残されたご家族などの負担を取り除くことにもつながります。

前記のとおり、死後の手続きには、実にいろいろなものがあります。

ご家族や親族は、その死後の手続きを処理しなければならず、多くの手間や時間、場合によってはお金もかけなければならないかもしれません。

しかし、死後事務委任契約を締結して死後の手続きの処理をあらかじめ取り決めておけば、残されたご家族などは面倒な死後の事務手続から解放されます。

死後事務委任契約には、ご本人の意思や希望を反映させることができるだけでなく、残されたご家族などのためにもメリットがあるということです。

死後事務委任契約を締結する際の注意点

死後事務委任契約には、特別な方式や手続きが必要となるわけではありません。ご本人と受任者との間で自由に取り決めることが可能です。

もっとも、いくつかの注意点もあります。

受任者の選択は慎重に

死後事務委任契約を確実にするためには、受任者との間の信頼関係が欠かせません。

死後事務委任契約を締結しても、途中で信頼関係がなくなり、受任者が辞めてしまうリスクもあります。また、仕事を怠ることや不適切な処理がなされることもあり得ます。

誰を受任者にするのかは、死後事務委任契約において最も難しい問題です。受任者選びは特に慎重に行う必要があります。

契約内容は十分に検討する

死後事務委任契約では、どのような死後の手続きや事務処理を依頼するのかを具体的に決めておく必要があります。

実際に死後の手続きをする段階において不備が見つかっても、もはや契約を変更することはできません。

したがって、死後事務委任契約を締結する前に、どのような死後の手続きや事務処理を依頼するのかは、あらかじめ十分に検討し、不備や不足のないようにしておかなければいけません。

必ず契約書を作成する

死後事務委任契約は口頭ですることもできますが、口頭では、約束の内容があいまいになってしまい、受任者が希望する処理をしてくれないおそれもあります。

死後事務委任契約を締結するときは、しっかりと契約書を作成しておく必要があります。

契約書は公正証書で作成しておけば、公証役場で原本を保管しておいてくれるので、偽造などの心配もなくなります。

なお、死後事務委任契約の受任者が弁護士である場合には、職業上の倫理規制や守秘義務があるため、特に公正証書にする必要はありません。

万全の準備には遺言と死後事務委任契約の併用が必要

これまで述べてきたとおり、遺言と死後事務委任契約には、それぞれ異なる役割があります。

遺言で「遺産相続の手続き」に備え、死後事務委任契約で「遺産相続以外の死後の手続き」に備えることによって、お互いに不足する部分を補い合うことができます。

したがって、ご本人の意思や希望を反映させつつ、残されたご家族などの負担を軽減させるために万全の準備をしておきたい場合には、遺言と死後事務委任契約の両方を併用すべきです。

遺言執行者と死後事務委任契約の受任者を同じ人にやってもらえれば、よりスムーズに死後の手続き全般を行ってもらえるでしょう。

さらに万全を期したい場合:任意後見契約の併用

遺言と死後事務委任契約によって、遺産相続とそれ以外の死後の手続きについては万全の準備をすることができます。

さらに万全を期すのであれば、亡くなる前に判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約を締結しておく方法もあります。

任意後見契約は、元気なうちに、将来の財産管理や医療・介護に関する事務について、信頼できる人(任意後見人)に代理権を与えておく契約です。

遺言と死後事務委任契約に任意後見契約を加えることにより、元気なうちの判断能力低下から亡くなった後の事務まで、切れ目なくあなたの生活と意思をサポートする体制を築くことが可能になります。

まとめ

以上のとおり、「死後事務委任契約」は、ご本人の意思や希望に沿った死後の生活をデザインし、大切なご家族などが余計な負担を抱えずに済むようにするための効果的な手段です。

この死後事務委任契約と遺言を組み合わせることで、法的にも、そして精神的な面でも、万全の態勢で「もしも」の時に備えることができます。

ただし、先にも述べたとおり、最も難しく重要な問題は、誰に受任者になってもらうのかという点です。

当事務所では、死後事務委任契約や遺言をはじめとして、さまざまなご相談やご依頼を承っています。

死後の手続きや事務処理が不安という方がいらっしゃいましたら、まずはご相談ください。

この記事を書いた人

・ベンチャー精神を基に何事にもフレキシブルに創造性高く挑戦し、個々の依頼者のニーズを深く理解し、最適な解決策を共に模索します。|IT、インターネットビジネス、コンテンツビジネスに精通しており、各種消費者関連法、広告・キャンペーン等のマーケティング販促法務や新規サービスのリーガルチェックを得意とします。|一部上場企業から小規模事業まで幅広い業態から、日常的に契約書レビューや、職場トラブルや定時株主総会の運営サポート等の法的問題に対応した経験から、ビジネスと法律の橋渡し役として、法的アドバイスを行います。|その他マンション管理案件、氏の変更、離婚、遺言相続、交通事故等の一般民事案件にも精力的に取り組んでいます。

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