任意後見+死後事務委任契約で安心!生前から死後まで一貫サポートのすすめ

弁護士 山村 真吾
Leapal法律事務所 代表
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。

「老後や自分の死後に家族に迷惑をかけたくない」

「身寄りがないので、老後や死後どうなるのか不安」

など、「老後の生活」や「自分の死後」に不安を抱える人は増えています。

このような問題に対して法的な備えをするための方法として「任意後見契約」や「死後事務委任契約」があります。

これらの契約をセットで活用することにより、生前から死後にかけて一貫した支援体制を構築することが可能となります。

本記事では、任意後見契約と死後事務委任契約はどのような制度なのか、2つを組み合わせるメリットや効果について解説します。

老後や死後に不安をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひご一読ください。

目次

判断能力が低下したときに備える「任意後見契約」

任意後見とは、将来判断能力が低下した際に備えて、信頼できる人に任意後見人になってもらい、ご本人に代わって財産管理や身上監護を行ってもらうよう依頼しておく制度です。

任意後見制度を利用するには、判断能力が低下する前の元気なうちに、ご本人と任意後見人になってもらう人との間で任意後見契約を締結しておく必要があります。

任意後見契約では、誰に任意後見人となってもらうか、どのようなことについて代理してもらうのかを契約によって具体的に決めておくことができます。

例えば、銀行手続きの代行、公共料金の支払い、介護施設への入居手続き、年金の受け取り管理など、将来的に判断能力が衰えてしまうことにより、ご本人がひとりで対応できなくなる可能性のある事務作業をカバーできます。

この任意後見契約は公正証書で作成した契約書を作成しておかなければいけません。そして、実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所において任意後見監督人を選任してもらうと契約が効力を持ちます。

この任意後見制度の最大のメリットは、「誰に」「どのような財産管理や身上監護を」依頼するかについて、ご本人の意思で決められる点にあります。

家庭裁判所が成年後見人を選任する法定後見制度と異なり、あらかじめ信頼できる人に依頼しておくことで、本人の意思や希望に即した将来の支援が可能になるのです。

死後の手続きを任せられる「死後事務委任契約」

ある人が亡くなった後、さまざまな死後の手続きや事務が発生します。

例えば、役所への死亡届の提出、医療や介護サービスの解約・費用の精算、住居の明け渡し、遺品整理、葬儀や火葬、納骨の手配などがあります。

これらは、遺言では決めておけません。遺言は、遺産の配分方法などを決めておくことができますが、上記のような事務処理までは決めておけないのです。

そこで、遺産相続以外の死後の手続きや事務処理は、基本的に「家族が行うもの」と考えられてきました。

しかし、現代では家族に頼れない、あるいはそもそも身寄りがいないというケースも少なくありません。

そこで、「死後事務委任契約」が必要となってきます。

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の死後の手続きや事務処理をあらかじめ信頼できる人に受任者として行ってもらうよう依頼しておく契約です。

死後事務委任契約は口頭でも契約できますが、委任契約書を作成しておくのが通常です。

死後事務委任契約書に「誰に」「どのような死後の手続き・事務処理を」依頼するかについて具体的に定めておくことにより、死後の手続きにもご本人の意思を反映させることができます。

「任意後見契約+死後事務委任契約」のメリット

任意後見契約も死後事務委任契約も、それぞれ単独でも十分に意味のある制度です。

しかし、この2つの契約を組み合わせることによって、より大きなメリットを得ることができます。

以下では、「任意後見契約+死後事務委任契約」のセット契約を締結するメリットについて説明します。

一貫したサポート体制を構築できる

任意後見契約と死後事務委任契約は、それぞれ異なるタイミングに機能する制度です。

任意後見契約は、本人が生きている間の判断能力低下に備える制度であり、ご本人の死亡によって効力を失います。他方、死後事務委任契約は、本人の死亡後に効力を発揮する契約です。生前には実行できません。

任意後見契約だけでは、亡くなった後の事務処理にご本人の意思を反映させることはできません。死後事務委任契約だけでは、生前の判断能力の低下に対応できません。

つまり、任意後見契約と死後事務委任契約のどちらか一方だけでは「完全な安心」は得られないということです。この2つをセットで準備することが重要なのです。

この組み合わせによって、次のような一貫したサポート体制を築くことができます。

  1. 元気なとき
    → 信頼できる相手に将来を託す意思を明確にし、任意後見契約と死後事務委任契約を締結しておく。
  2. 判断能力が衰えたとき
    → 任意後見契約に基づき、選任された任意後見人がご本人の生活や財産の支援を行う。
  3. ご本人が亡くなった後
    → 死後事務委任契約に基づき、死亡届提出、医療費の精算、葬儀・納骨の手配など相続以外の死後の事務処理を行う。

このように、人生の最終段階を切れ目なく支援できるのが「任意後見契約+死後事務委任契約」の大きなメリットです。

ご本人の意思に沿った人生の終盤をデザインできる

人生の終盤において、自分の希望をきちんと反映させるためには、「自分の意志を法的に残す」ことが不可欠です。

任意後見契約や死後事務委任契約は、まさにそのための法的制度です。家族がいてもいなくても、自分の望む最期を形にするために、自ら選んで備えることは、尊厳ある生き方の一部と言えるでしょう。

任意後見契約+死後事務委任契約を締結しておくことによって、自分の人生の締めくくりを自分でコントロールできます。

これらを準備しておくことで、「もしものとき」や「その後」について不安を解消し、日々をより安心して過ごすことができるようになります。

家族への負担を軽減できる

任意後見契約+死後事務委任契約を締結しておくことによって、ご本人の判断能力が低下したときから亡くなった後まで、選任された任意後見人・受任者がご本人の代わりにさまざまな手続きや事務処理を行ってくれます。

これにより、ご本人の意思が反映されるだけでなく、周りのご家族への負担も大幅に軽減されるでしょう。これも、メリットの1つです。

身寄りのない人などでも安心を得られる

日本では近年、身寄りのない方や家族・親族と疎遠であるという方が増えてきています。

65歳以上の一人暮らし世帯は今や900万世帯を超えると言われており、その割合は今後さらに増えると予想されています。

こうした社会構造の中では、これまでのように「家族に任せておけばよい」という考え方は通用しなくなっています。

実際、身寄りのない高齢者の葬儀や家財整理、納骨などを誰が担うのかという問題は深刻化しています。

任意後見契約+死後事務委任契約を締結しておくことによって、自分の意志で支援者を選んで生前から死後までの流れを法的に整えておけば、例え1人であっても安心して老後を迎えることができます。

さらに安心な準備を整備するためには:遺言の準備

遺産がある場合には、任意後見契約+死後事務委任契約だけではなく、遺言書を作成しておくこともお勧めします。

遺言書も準備しておくことによって、遺産相続の手続きについてもご本人の意思を反映させることができます。

これによって、判断能力が低下してから亡くなった後まで、ほとんどの場面においてご本人の意思を反映させることができ、より確実な死後の備えとなります。

まとめ:安心のための備えを「今」から準備しましょう

任意後見契約と死後事務委任契約を組み合わせることは、自分の人生を他人任せにしない、主体的で前向きな終活の第一歩です。

老後の不安、死後の手続き、家族に迷惑をかけたくないという思い。そうした不安に対する現実的な答えが、この2つの契約にあります。

任意後見契約+死後事務委任契約を準備することによって、将来の安心を得ることができるのです。

当事務所では、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言のいずれについてもご相談やご依頼を承っています。

老後や死後の手続きで不安を抱えている方がいらっしゃいましたら、まずはご相談ください。

この記事を書いた人

・ベンチャー精神を基に何事にもフレキシブルに創造性高く挑戦し、個々の依頼者のニーズを深く理解し、最適な解決策を共に模索します。|IT、インターネットビジネス、コンテンツビジネスに精通しており、各種消費者関連法、広告・キャンペーン等のマーケティング販促法務や新規サービスのリーガルチェックを得意とします。|一部上場企業から小規模事業まで幅広い業態から、日常的に契約書レビューや、職場トラブルや定時株主総会の運営サポート等の法的問題に対応した経験から、ビジネスと法律の橋渡し役として、法的アドバイスを行います。|その他マンション管理案件、氏の変更、離婚、遺言相続、交通事故等の一般民事案件にも精力的に取り組んでいます。

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