大阪市内には、製造業、卸売業、飲食業、不動産業など、創業者が一代で築き上げた中小企業が数多く存在します。こうした企業のオーナー経営者に相続が発生したとき、一般的な家庭の相続とは異なる、特有の難しさが表面化することをご存じでしょうか。
本稿では、中小企業経営者(オーナー社長)の相続における遺産分割の特徴的な問題点と、弁護士として実務上おすすめしたい対策について解説します。なお、本稿は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案については必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
1. なぜ経営者の遺産分割は「難しい」のか
(1) 財産の大部分が「自社株式」と「事業用資産」
中小企業経営者の相続財産は、預貯金や自宅不動産だけでなく、非上場である自社株式、工場・店舗などの事業用不動産、機械設備、売掛金といった「事業そのもの」に紐づく資産が大きな割合を占めることが少なくありません。
これらは市場で簡単に売却できる財産ではないため、次のような問題が生じます。
- 評価が難しい:非上場株式には市場価格がなく、相続税評価と実際の企業価値が一致しないことが多い
- 分けにくい:株式や不動産は物理的に分割しにくく、複数の相続人で共有すると経営に支障が出やすい
- 換金しにくい:事業を続けるためには売却できない資産が多く、代償分割の原資が不足しがちである
(2) 後継者と非後継者の間で不公平感が生じやすい
長男が会社を継ぎ、他のきょうだいは会社に関与していない、というケースは大阪の中小企業でも典型的です。この場合、後継者に自社株式や事業用資産を集中させると、他の相続人の取り分が実質的に減ってしまい、遺留分をめぐる紛争に発展することがあります。
逆に、法定相続分どおりに株式を分散させてしまうと、経営権が分散し、意思決定が滞る「株式の共有問題」が発生します。株主総会での議決権行使には共有者間の権利行使者の指定が必要となり(会社法106条)、対立が生じると会社運営そのものが停止しかねません。
(3) 個人保証・担保提供の承継リスク
大阪の中小企業では、経営者が金融機関の借入について個人保証を行っているケースが依然として多く見られます。相続が発生すると、この保証債務も相続財産(消極財産)として相続人に承継されるため、後継者以外の相続人が思わぬ形で債務を負うおそれがあります。
仮に債務超過の可能性があるのであれば、限定承認・相続放棄の判断を、事業用資産の承継方針と併せて早期に検討する必要があります。
2. 遺産分割協議で実際に起こりやすいトラブル
弁護士として大阪市内の企業オーナーの相続案件に携わる中で、次のようなトラブルが頻繁に見られます。
- 株式の評価額をめぐる対立
相続人ごとに顧問税理士や公認会計士に評価を依頼し、評価額が大きく食い違う - 特別受益・寄与分の主張
「後継者は生前に会社から役員報酬や生前贈与を受けていた」「自分は無給で会社を手伝ってきた」といった主張が絡み合う - 遺言書の内容と遺留分の衝突
先代が「会社は長男に」と遺言を残していても、他の相続人から遺留分侵害額請求(民法1046条)がなされる - 相続人の一部が会社の内情を知らない
非後継者の相続人が経営に関与していないため、財産の全体像や負債の把握に時間がかかり、協議が長期化する
これらは家庭裁判所(大阪家庭裁判所)での遺産分割調停・審判に発展することも珍しくなく、調停が長期化すると、その間の経営判断の停滞が企業価値そのものを毀損しかねません。
3. 弁護士が勧める事前対策
(1) 遺言書の作成(特に公正証書遺言)
後継者に自社株式・事業用資産を集中させる意向がある場合、遺言書によってその意思を明確にしておくことが基本です。大阪市内であれば大阪法務局所属の公証人による公正証書遺言の作成が可能で、家庭裁判所での検認手続も不要となるため、事業承継の場面では特に推奨されます。
ただし、遺言だけでは遺留分の問題は解消できないため、次に述べる遺留分対策とセットで検討する必要があります。
(2) 遺留分に関する民法特例(経営承継円滑化法)の活用
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)には、後継者と現経営者の推定相続人全員の合意により、
- 自社株式の価額を遺留分算定の基礎財産から除外する「除外合意」
- 遺留分算定における株式評価額をあらかじめ固定する「固定合意」
を可能にする民法特例があります。経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可という手続を要しますが、後継者が安心して経営に専念できる環境を作るための有効な制度です。
(3) 生前贈与・種類株式・信託の活用
- 生前贈与
暦年贈与や相続時精算課税制度を利用し、計画的に株式を後継者へ移転する - 種類株式
議決権制限株式や拒否権付株式(黄金株)を活用し、株式の分散と経営権の集中を両立させる - 家族信託(民事信託)
株式を信託財産とし、後継者を受託者、他の相続人を受益者とすることで、議決権を後継者に集中させつつ経済的利益は公平に分配する設計も可能
(4) 代償分割の原資確保(生命保険の活用)
後継者が自社株式・事業用資産の大部分を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を支払う「代償分割」は実務上よく用いられます。
この代償金の原資として、経営者を被保険者とする生命保険を活用し、後継者を受取人に指定しておく方法が有効です。
4. 大阪ならではの視点
大阪市内では、大阪商工会議所や各区の商工会などが事業承継相談窓口を設けており、税理士・中小企業診断士・弁護士が連携して支援する体制が整いつつあります。
また、事業承継・引継ぎ支援センター(大阪府)を通じて、M&Aによる第三者承継という選択肢も含めた検討が可能です。相続問題は「誰が継ぐか」だけでなく「そもそも継がせるべきか」という経営判断とも密接に関わるため、早い段階から専門家を交えた対話を始めることが重要です。
まとめ
中小企業経営者の遺産分割は、一般的な相続と比べて次の点で難易度が高くなります。
- 財産の多くが非流動的な自社株式・事業用資産である
- 後継者と非後継者の間で公平感の確保が難しい
- 個人保証などの負債承継リスクがある
- 紛争が長期化すると企業価値そのものが毀損する
これらのリスクは、経営者が元気なうちに遺言書の作成、民法特例の活用、生前贈与や信託の設計、生命保険による代償分割原資の確保といった対策を講じることで、大きく軽減できます。
「まだ早い」と感じるタイミングこそが、実は最適な対策開始のタイミングであることが少なくありません。大阪市内で会社を経営されている方は、顧問税理士だけでなく、事業承継・相続に詳しい弁護士にも早めにご相談されることをお勧めします。
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の法的助言に代わるものではありません。具体的な事案については弁護士にご相談ください。







