「長年、亡くなった方の介護に尽くしたのに、相続人ではないから財産はもらえないのだろうか?」
相続が発生したとき、被相続人(亡くなった人)の財産を分け合うのは相続人です。しかし、被相続人の介護や事業に貢献していたのが相続人とは限りません。相続人でない親族が貢献している場合もあるでしょう。
例えば「長男の嫁」が何年も義父母の介護を続けてきたような場合です。
これまでの法律では、このような相続人以外の人の貢献を法的に報いる制度がなく、不公平を生じることがありました。
こうした不公平を是正するため、2019年の民法改正で新しく導入された制度が「特別寄与料」です。
本記事では、特別寄与料の仕組み、請求できる人や条件、実際の手続き、注意点や時効について解説していきます。
特別寄与料とは?
特別寄与料とは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続開始後、相続人に対し、寄与に応じた金銭(特別寄与料)の支払いを請求できるとする制度です(民法1050条1項)。
この特別寄与料制度は、2019年の民法改正によって新しく設けられました。
特別寄与料制度ができた背景
民法には、2019年改正前から「寄与分」という制度があります。
寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に貢献した相続人が、寄与度に応じて相続財産を法定相続分よりも多く取得できるとする制度です。
しかし、寄与分を主張できるのは相続人に限られます。相続人ではない親族は、寄与分を主張できません。
高齢化が進み、長男の嫁や孫などが被相続人の介護を無償で行うケースが増加しています。こうした貢献は、被相続人の財産が減ることを防ぎ、場合によっては財産を増やすことにもつながります。
しかし、改正前の寄与分しかない民法では、そうした相続人以外の親族の貢献が相続に反映されず、結果として何も受け取れないため、相続人との間で不公平が生じていました。
そこで2019年7月1日から施行された改正民法で新設されたのが「特別寄与料」です。
この特別寄与料の制度が新設されたことにより、相続人以外の親族であっても、一定の条件を満たす場合、貢献した分の金銭を請求できるようになりました。
「寄与分」との違い
前記のとおり、寄与分を主張できるのは、相続人だけです。相続人以外の親族は、たとえ被相続人の財産維持や増加に貢献していても、寄与分を主張することはできません。
これに対し、特別寄与料は、相続人でない被相続人の親族が、相続人に対して請求できます。
つまり、寄与分は、「相続人」が、その貢献度に応じて「相続分」を増やす制度であるのに対し、寄与料請求は、「相続人以外の被相続人の親族」が、貢献度に応じて「金銭(特別寄与料)」を相続人に対して請求できる制度なのです。
この違いを押さえておくと混同を避けられます。
特別寄与料を請求できる条件
何らかの貢献をしていれば誰でも特別寄与料を請求できるわけではありません。民法上の請求条件(要件)を満たしている場合でなければ、特別寄与料の請求は認められません。
以下では、特別寄与料を請求できる条件について説明します。
相続人ではない被相続人の親族であること
特別寄与料を請求できるのは、相続人ではない被相続人の親族に限られます。
相続人には寄与分制度がありますから、特別寄与料を認める必要性がありません。また、いかに被相続人に貢献していたとしても、親族ではない人の寄与料請求権は認められません。
特別寄与料を請求できる相続人でない被相続人の親族のことを「特別寄与者」といいます。
無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
特別寄与料が認められるには「無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと」が必要です。
労務の提供とは、例えば、介護・看病のための付添などの療養看護や被相続人の事業を手伝っていた場合などです。
そして、これら労務の提供が「無償」で行われていたことが条件です。すでに介護報酬や給料などの形で対価を受け取っている場合は、特別な貢献とは言えないからです。
ただし、受け取った報酬などが貢献に見合わないほど少額である場合は、特別寄与料が認められる可能性はあります。
被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をしたこと
ただ労務の提供をしていればよいわけではありません。無償での労務提供によって被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしていた場合でなければ、特別寄与料は認められません。
無償で労務提供しても、被相続人の財産の維持・増加につながらなかった場合は、特別寄与料は認められません。
また、親族間における一般的な扶養義務の範囲内といえる程度の貢献や通常の
単なる身の回りの世話程度のものでは、特別の寄与にはあたりません。
特別寄与料の請求先(相手方)
特別寄与料を請求する相手方は、遺産を相続する相続人です。
相続人が複数いる場合、一部の相続人にだけ請求することも可能ですが、相続人全員を相手方にして請求するのが一般的です。この場合、相続人は、それぞれの相続分に応じて特別寄与料を負担することになります(民法1050条5項)。
特別寄与料請求の手続き
特別寄与料を請求する場合には、手順を踏んでおく必要があります。話し合いでは解決しない場合には、裁判手続を利用して請求することになります。
以下では、特別寄与料請求の手続きを、流れに沿って説明します。
相続人との協議・交渉
はじめに行うことは、相続人との協議・交渉です。相続人全員に対し、特別寄与料の請求をしたい旨を伝え、話し合い(協議)を行います。この段階で、特別寄与の内容や、希望する金額を具体的に示し、合意形成を目指します。
もっとも、ただ漠然と請求をしても、相続人の理解を得られないでしょう。相続人の理解を得るためには、請求の根拠となる証拠(介護日誌や領収書など)を事前に準備しておくことが重要です。
協議により相続人と合意できた場合には、後で「言った」「言わない」の紛争にならないように、相続人との間で合意書を作成しておきましょう。
家庭裁判所への調停申立て
相続人との協議が上手くいかなかった場合は、裁判手続を利用する必要があります。具体的には、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てることになります(民法1050条2項)。
特別寄与処分調停では、家庭裁判所の裁判官や家庭裁判所が選任した家事調停委員が間に入って、相続人との話し合いを進めていきます。
合意が成立した場合には、家庭裁判所で合意の内容をまとめた調停調書を作成してくれます。
特別の寄与に関する審判
調停が調わなかった場合、自動的に家事審判に移行します。
家事審判でも相続人との話し合いが行われることはありますが、基本的には、当事者がそれぞれ主張とそれを裏付ける証拠を提出し、それらや話し合いの経緯などに基づいて、裁判官が特別寄与料についての判断を決定(審判)します(民法1050条3項)。
そのため、協議や調停の場合以上に、法律的な知識が必要となってきます。また、自分の主張を裏付けるため、十分な証拠を用意することも必要です。
特別寄与料請求の時効と請求期限
特別寄与料の請求は、いつまででもできるわけではありません。請求の期限が設けられています。この期限を過ぎると特別寄与料の請求ができなくなってしまうので、注意を要します。
具体的には、特別寄与料の請求には、以下の期間制限があります(民法1050条2項ただし書き)。
- 相続の開始および相続人を知った時から6か月
- 相続開始の時から1年
この2つの期間のうち、早い方が請求期限です。 6か月の期間制限は消滅時効(または除斥期間)、1年の期間制限は除斥期間と考えられています。
特別寄与料を請求する場合には、これらの期限を経過してしまわないよう、早めに準備を進めておく必要があります。
まとめ
特別寄与料は、相続人以外の親族が無償で被相続人に尽くしてきた場合に報われる比較的新しい制度です。
しかし、請求には期限があります。しかも、期限はかなり短いので、早めの準備が必要です。また、法的な知識や客観的な証拠も必要です。
短い期間で、さまざまな法的知識を修得し、必要な証拠を集めるのは、簡単ではありません。適切に特別寄与料請求を進めたいのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

