遺産相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)夫婦が住んでいた家も相続の対象になることがあります。遺言や遺産分割の内容によってはその家を他の相続人が取得し、被相続人の配偶者が「住む場所」を失うおそれがあります。
そこで、相続が発生したとき、残された配偶者が「住む場所」を失わないようにするために、2020年4月に施行された改正民法で新設されたのが「配偶者居住権」です。この制度は、配偶者が自宅に住み続けながら、他の財産も公平に受け取れるようにする画期的なものです。
本記事では、配偶者居住権の基本から、成立要件、メリット・デメリット、そして相続における具体的な活用方法まで、詳しく解説します。
配偶者居住権とは?制度の基本を解説
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、相続開始後も無償で被相続人所有の建物に住み続けることができる権利です。
この配偶者居住権は、配偶者の生活基盤を保護するための「使用収益権」として位置づけられており、処分権(売却など)は原則として認められていません。
従来の制度の問題点と配偶者居住権新設の背景
従来の民法では、配偶者が自宅に住み続けるためには、遺産分割協議で自宅の「所有権」を相続する必要がありました。
しかし、必ずしも配偶者が自宅を相続できるわけではありません。遺言や遺産分割によって、他の相続人が自宅不動産を取得することもあり得ます。
また、仮に配偶者が自宅を取得したとしても、自宅が高額な財産である場合、自宅の価値が配偶者の法定相続分の大半を占めてしまい、預貯金などの生活資金を十分に取得できなくなる問題がありました。
このような問題を解決し、高齢の配偶者の生活を保護するために、配偶者居住権の制度が創設されたのです。
配偶者居住権が成立する要件
配偶者居住権(長期)が成立するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 相続開始が2020年4月1日以降であること
- 法律上の婚姻関係にある配偶者であること
- 配偶者が相続開始時に対象の建物に居住していたこと
- 対象の建物が被相続人の単独所有であること
- 遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判によって、配偶者が配偶者居住権を取得するものと定められたこと
相続開始が2020年4月1日以降であること
配偶者居住権が適用されるのは、民法が改正された2020年4月1日以降に開始された相続だけです。これより前に開始された相続については、配偶者居住権は認められません。
法律上の婚姻関係にある配偶者であること
配偶者居住権が認められるのは、法律上の婚姻関係にある「配偶者」だけです。内縁の夫や妻は対象外です。
配偶者が相続開始時に対象の建物に居住していたこと
配偶者が、相続開始時に対象の建物に居住していた場合でなければ、配偶者居住権は認められません。過去に住んでいただけでは対象になりません。
対象の建物が被相続人の単独所有であること
配偶者居住権の対象になる建物は、被相続人の所有する建物です。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権は成立しません。
遺産分割・遺贈などで配偶者居住権の取得を定めたこと
配偶者居住権は、遺産分割・遺贈・死因贈与で配偶者が配偶者居住権を取得することを決めた場合に認められます。また、家庭裁判所の審判によって、配偶者居住権が認められることもあります。
ただし、第三者に配偶者居住権を主張するためには、登記を備えなければいけません。
もし、自宅建物の所有権を相続した人が建物を売却した場合、登記を備えていないと、新しい所有者に対しても住み続ける権利を主張できなくなってしまいます。必ず登記手続きを行いましょう。
配偶者居住権のメリット
配偶者居住権には、以下のようなメリットがあります。
残された配偶者の生活の安定を確保できる
配偶者居住権の最大のメリットは、残された配偶者が、住み慣れた自宅に住み続けられる点です。
相続発生後に配偶者が立ち退きを求められるリスクを抑え、精神的・生活的な安定を図れます。
所有権と居住権を分けられるため争いを回避しやすい
建物の所有権を子どもが継ぐ一方で配偶者に居住権を与えれば、所有と居住の権利関係が明確になり、所有者・居住者間のトラブルを避けやすくなります。
また、遺産分割をする場合にも、所有権と居住権を分けることで、遺産の配分を調整しやすくなるメリットもあります。
相続税上の取り扱いで有利になる可能性がある
配偶者居住権は相続税評価に影響します。配偶者居住権の価値や、敷地についての「小規模宅地等の特例」の適用関係を整理すると、相続税負担を軽減できる場合があります。
相続における配偶者居住権の活用ポイント
前記のとおり、配偶者居住権には、残された配偶者の居住を確保できるというメリットがあります。この配偶者居住権を上手く活用するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
遺言で明確にしておく
配偶者の住居をどうするのかが、遺産分割において問題となることは少なくありません。そのときに活用できるのが、配偶者居住権です。
もっとも、相続が開始した後に相続人間で配偶者居住権について話し合いがこじれる可能性もあります。
相続人間での争いを防ぐには、あらかじめ、遺言で配偶者居住権を配偶者に与えることを明示しておいた方がよいでしょう。
配偶者居住権の要件は「遺贈」で配偶者居住権を与えることですので、遺言には、遺贈の形で記載しておく必要があります。遺言で遺言執行者を指定しておくと、登記の手続きなどがよりスムーズになります。
配偶者居住権の評価額を確認しておく
配偶者居住権は、所有権ではないものの、建物を使用収益できる権利ですので、賃借権のように一定の資産価値が付きます。
遺産分割をする場合には、この配偶者居住権の価値も考慮に入れる必要があります。そのため、円滑に遺産分割をするためには、配偶者居住権の評価額をあらかじめ確認しておくことも重要です。
配偶者居住権の評価額は、建物の評価額だけでなく、配偶者の平均余命などから算出される存続期間なども考慮して算定しなければなりません。弁護士や税理士などの専門家に依頼して算定しておいた方が無難でしょう。
具体的な条件などを決めておく
配偶者居住権を認めても、後に使用収益の条件や建物を売却する際などに紛争になってしまうおそれもあります。
そのため、使用収益の条件や売却する際の話し合いの条件などを、遺言を作る際または遺産分割の際に決めておいた方がよいでしょう。
例えば、以下のような条件などを決めておくことが考えられます。
- 建物の修繕や維持費の負担についての条件:原則は所有者負担ですが、ある程度の軽微な修繕・維持費は配偶者側が負担することなどを決めておくこともあります。
- 配偶者の居住期間:原則は終身(配偶者が亡くなるまで)ですが、一定の期間を定めることも可能です。
- 建物を売却する場合の代償:建物を売却する際に、配偶者に同意してもらう代わりに、移転先の確保や移転費用などの代償を払うことなどを決めておくこともあります。
配偶者短期居住権も検討する
2020年4月1日施行の改正民法では、配偶者居住権だけでなく、「配偶者短期居住権」も新設されています。
配偶者短期居住権とは、配偶者居住権のように原則終身で建物を使用収益できるものではなく、一定の短期間、建物を使用できるとする権利(収益はできません。)です。
ケースに応じて、配偶者居住権とするのか、配偶者短期居住権とするのかを選択することが重要です。
まとめ:配偶者居住権を理解して円満な相続対策を
配偶者居住権は、高齢の配偶者の居住と生活を保護するための非常に重要な制度です。
しかし、居住権の評価や登記手続き、他の相続人との調整など、注意すべき点が多いため、安易に手続きを進めるべきではありません。
配偶者居住権を適切に活用するためには、相続に詳しい弁護士などの専門家に相談し、遺産分割協議を円滑に進めることが大切です。

