「亡くなった親の遺言書を確認したら、自分の取り分がほとんどなかった」「特定の相続人だけが多額の生前贈与を受けていたことが分かった」
相続の場面では、このようなトラブルが決して珍しくありません。日本の民法には、一定の相続人に最低限の取り分を保障する「遺留分」という制度があり、これが侵害された場合には「遺留分侵害額請求」という手続きによって金銭的な補償を求めることができます。
大阪市内には多くの法律事務所がありますが、相続問題、とりわけ遺留分侵害額請求は専門性が高く、時効の管理や複雑な財産評価、他の相続人との交渉など、経験に基づいた的確な対応が求められる分野です。
本記事では、遺留分侵害額請求の基礎知識から手続きの流れ、弁護士に依頼するメリット、そして大阪市内で相談先を選ぶ際のポイントまで、詳しく解説いたします。
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遺留分とは何か
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹を除く法定相続人、すなわち配偶者・子(またはその代襲相続人)・直系尊属(父母や祖父母)に対して、民法が保障している最低限の遺産取得割合のことです。
被相続人は生前、自分の財産を自由に処分する権利を持っており、遺言によって特定の相続人に多くの財産を残したり、逆に相続人以外の第三者に財産を遺贈したりすることも可能です。しかし、それを無制限に認めてしまうと、残された家族の生活基盤が損なわれるおそれがあります。そこで民法は、一定の範囲の相続人については、遺言の内容にかかわらず最低限の取り分を確保できるよう制度を設けているのです。
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。原則として遺産全体に対する遺留分の割合は2分の1ですが、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1となります。この割合に、各相続人の法定相続分を掛け合わせることで、個々の相続人が持つ遺留分の割合が算出されます。
遺留分侵害額請求とは
かつてこの制度は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、侵害された遺留分に相当する現物(不動産や株式など)そのものの返還を求める仕組みでした。しかし、2019年7月施行の改正民法により、現在は「遺留分侵害額請求」として、金銭による支払いを求める権利に変更されています。
これにより、たとえば不動産が遺留分を侵害する形で特定の相続人に遺贈されていた場合でも、不動産の共有持分を取り戻すのではなく、その価値に相当する金銭の支払いを請求することになります。これは、不動産の共有関係が生じることによる新たな紛争を防ぎ、権利関係をより明確にするための改正といえます。
遺留分侵害額請求の対象となるのは、遺言による遺贈だけでなく、一定期間内の生前贈与も含まれます。相続人以外への贈与は原則として相続開始前1年以内のもの、相続人への贈与(特別受益に該当するもの)は原則として相続開始前10年以内のものが算入の対象となりますが、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与については、この期間を超えても算入されることがあります。この判断には専門的な財産評価と法的知識が不可欠です。
請求できる期間には制限がある
遺留分侵害額請求権には、時効による制限があります。具体的には、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過した場合も、権利を知っていたかどうかにかかわらず請求できなくなります(除斥期間)。
この1年という期間は決して長くありません。遺産の内容を調査し、遺留分侵害の有無や具体的な金額を算定するには一定の時間がかかるため、「気づいたら期限が迫っていた」というケースも少なくありません。遺留分の侵害に気づいた場合には、できるだけ早く弁護士に相談し、内容証明郵便による意思表示など、時効を止めるための適切な対応を取ることが重要です。
遺留分侵害額請求の一般的な流れ
遺留分侵害額請求は、大きく分けて次のような流れで進みます。
まず、相続財産の調査を行います。不動産、預貯金、有価証券、生命保険金、生前贈与の有無などを丁寧に洗い出し、遺産の全体像を把握します。次に、確定した財産をもとに遺留分の額を算定します。ここでは不動産の評価方法や、特別受益として算入すべき生前贈与の範囲などが争点になりやすく、専門的な知識が必要とされる場面です。
金額が確定したら、相手方(遺贈や贈与を受けた相続人など)に対して請求の意思表示を行います。前述のとおり時効の問題があるため、まずは内容証明郵便で請求の意思を明確に示すことが一般的です。その後、当事者間で交渉を行い、合意に至れば示談書や合意書を取り交わします。
また、相続財産の調査が困難であり、遺留分侵害額の算定ができない場合もあります。その場合であっても、遺留分侵害額請求の意思を内容証明郵便等によって、明確に意思を示すことが重要です。
交渉で解決しない場合には、家庭裁判所への調停を申し立てることになります。調停でも合意に至らなければ、地方裁判所での訴訟に移行し、裁判所の判断を仰ぐことになります。このように、事案によっては解決までに一定の時間を要することもあるため、早い段階から適切な方針を立てて進めることが望ましいといえます。
弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求は、当事者本人だけで進めることも制度上は可能ですが、実際には次のような理由から弁護士への依頼が強く推奨されます。
第一に、財産評価や特別受益の該当性判断など、専門的な法的知識が必要な場面が多くあります。不動産の評価一つを取っても、評価方法によって金額が大きく変わることがあり、適切な主張を行うには専門家の関与が欠かせません。
第二に、相手方との交渉には冷静さと客観性が求められます。相続問題は親族間の感情的な対立を伴うことが多く、当事者同士では話し合いが難航しがちです。弁護士が代理人として間に入ることで、感情的な衝突を避けながら、法的根拠に基づいた建設的な交渉を進めることができます。
第三に、時効管理の観点からも専門家の関与は重要です。前述のとおり時効期間は1年と短く、必要な手続きを適切なタイミングで行わなければ、権利そのものを失ってしまう危険があります。弁護士に依頼することで、時効を止めるための対応を確実に行うことができます。
第四に、調停や訴訟に発展した場合の対応力です。裁判所での手続きは法的な主張立証が求められる専門的な場であり、弁護士のサポートなしに適切に進めることは容易ではありません。
まずは無料相談を利用して、弁護士から対応方針に関してアドバイスを受けるべきです。
大阪市内で相談先を選ぶ意義
相続に関する紛争は、被相続人が居住していた地域の財産(特に不動産)が関係することが多く、大阪市内やその近郊での相続案件には、地域の不動産事情や取引慣行に詳しい弁護士が力を発揮しやすいという側面があります。また、大阪家庭裁判所をはじめとする管轄の裁判所での手続きに慣れている事務所であれば、調停や訴訟に移行した場合もスムーズな対応が期待できます。
さらに、直接顔を合わせて相談できる距離にある事務所を選ぶことは、信頼関係を築くうえでも大切なポイントです。相続問題はデリケートな家族の事情に踏み込む内容であるため、じっくりと話を聞いてもらい、疑問点をその場で解消できる環境は、依頼者にとって大きな安心材料となります。
当事務所にご相談いただくメリット
当事務所では、相続問題、特に遺留分侵害額請求に関するご相談を数多くお受けしてまいりました。大阪市内はもちろん、近隣エリアにお住まいの方からのご相談にも丁寧に対応し、財産調査から交渉、調停・訴訟対応まで一貫してサポートする体制を整えています。
初回のご相談では、まず現在の状況を詳しくお伺いし、遺留分侵害額請求が可能かどうか、どのような進め方が最適かを分かりやすくご説明いたします。時効が迫っている場合には、迅速に必要な対応を取ることも可能です。また、費用体系についても事前にご説明し、納得いただいたうえで手続きを進めますので、初めて弁護士に相談される方でも安心してご利用いただけます。
平日の日中にお時間を取ることが難しい方のために、夜間や土日のご相談にも可能な範囲で対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
遺留分侵害額請求は、法定相続人に保障された最低限の取り分を守るための重要な制度です。しかし、時効期間が短いことや、財産評価・特別受益の判断に専門知識を要することから、早期に弁護士へ相談することが、権利を確実に実現するための鍵となります。
大阪市内で遺留分の問題にお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ一度当事務所にご相談ください。豊富な経験を持つ弁護士が、依頼者一人ひとりの状況に寄り添いながら、最善の解決策をご提案いたします。
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