【弁護士解説】大阪で弁護士に遺言書作成を依頼するならLeapal法律事務所【遺言書の種類、弁護士費用etc】

遺言書を作成することは、遺産を正しく引き継ぐために欠かせない手続きの一つです。

しかし、遺言書の種類や作成方法にはさまざまな選択肢があり、どの方法が最適か迷われる方も多いでしょう。

本記事では、遺言書の主な種類とその特徴を詳しく解説し、ご自身やご家族の状況に合わせた適切な選択ができるように遺言書作成の基礎について解説いたします。

初めて遺言書を検討される方でも理解しやすいように、メリット・デメリットを含めてわかりやすく説明していきます。

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Leapal法律事務所について

Leapalは、「Legal」(法律)、「Leap」(飛躍)、「pal」(仲間、共に)の造語であり、「法律を通じて、依頼者の皆様と共に困難を乗り越えたい」という想いを込めています。

所属弁護士1名という小さな法律事務所ですが、小さい法律事務所であるからこそ、フットワーク軽く、依頼者一人一人の問題に真摯に向き合い、パーソナライズされた解決を模索したいと考えています。

遺言の書類

遺言書には3つの種類がございます。

①自筆証書遺言

遺言書が、その全文、日付及び指名を自署し、これに押印をすることにより作成される遺言書です。
自筆証書は紙とペン、印鑑があれば作成できるため、広く作成されていますが、後述のとおり、その形式上の要件が厳格であったり、様々な留意点があることに注意が必要です。

②公正証書遺言

公証人法に定められる方法で作成される遺言書です。弁護士が依頼を受けて対応する場合は、公正証書遺言が多いかと思います。

公正証書遺言の作成は、後述のとおり費用や時間がかかるというデメリットもありますが、それを上回るメリットがある場合が多く、公正証書遺言の方法で遺言書が作成されるケースは多いです。

③秘密証書遺言

秘密証書遺言は非常にレアケースです。遺言書の内容やその存在を秘匿したい場合に利用される遺言書ですが、一般の方が使用するケースはごく限られると思います。

▼当事務所は遺言相続の問題に注力しています▼

自筆証書遺言のメリット

まずは、自筆証書遺言のメリットについて解説をさせて頂きます。

紙とペンと印鑑があれば作成できる

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に対して、相続関係が分かる資料や相続財産が分かる資料を提出したりする必要があります。
他方で、自筆証書遺言の場合は、そのような資料は不要であり、紙とペンと印鑑があれば作成かのうです。

費用をおさえることができる

自筆証書遺言の場合、公正証書遺言と比較して弁護士費用が低価格であることが多いです(当事務所では、自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても弁護士費用は同じです)。
また、公証人に支払う費用が掛からない分、費用を安く済ませることができます。

内容を秘密にできる

公正証書遺言の場合、証人2名と公証人に遺言の内容が知られてしまいます。

自筆証書遺言の場合は、事前に第三者に確認してもらう必要はないため、遺言の内容を秘密にすることができます。

自筆証書遺言のデメリット

続いて、自筆証書遺言のデメリットを解説させて頂きます。

破棄、隠匿されやすい

自筆証書遺言は原本1通しか存在せず、第三者に破棄、隠匿される恐れがあります。

相続時に発見されない恐れがある

自筆証書遺言は遺言書が自宅が保管するケースが一般的ですが、相続時に相続人に発見されない恐れがあります。

形式要件が厳格で無効となる可能性がある

自筆証書遺言は紙とペンと印鑑があれば作成可能ですが、形式要件は厳格であり、かつ、要件を満たさない遺言は無効となります。
他方で、公正証書遺言の場合、公証人が作成に関与するため、形式的要件を満たさないために遺言書が無効となる可能性はありません。

相続時に遺言書の有効性で争いになりやすい

自筆証書遺言は、遺言者だけで作成が可能です。遺言が特定の相続人に有利な内容である場合、不利な内容となる相続人から遺言の無効が主張されることがあります。

無効主張の理由としては、遺言書作成時点で認知症であった、強迫により書かせた等が典型です。

他方で、公正証書遺言の場合は、証人2名が必須であり、公証人が作成に関与するため、「認知症であった」「強迫により書かせた」等の主張は通りづらいです。

▼自筆証書遺言保管制度について▼

【弁護士解説】大阪で自筆証書遺言保管制度を利用する方法と注意点

公正証書遺言のメリット

次に、公正証書遺言のメリットを解説させて頂きます。

遺言者の自書が不要

自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を自ら手書きしなければならないので、ご病気や体力が弱り、手書きが困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできません。他方、公正証書遺言の場合、自署ができない場合でも、意思疎通が可能であれば、遺言書を残すことができます。具体的には、公証人が「病気のため」などと理由を付して、職員を押印することによって、遺言者の署名に代えることが法律上認められています。また、押印もできない場合であっても、遺言者の意思に従って、遺言者に代わって押印をすることもできます。

自書ができないけど、遺言書を残したいという方は、公正証書遺言の方法によって遺言を残すことを検討して頂けますと幸いです。

老人ホームや病院で作成することも可能

公正証書遺言は、原則として、遺言者が公正証人役場に来所して作成されます。しかし、遺言書の作成を希望する人の中には、入院や体力の低下などにより公証人役場に来所できない方もいます。そのような方々であっても、遺言書を作成することができるように、公証人が遺言書の居所に出張して公正証書を作成することができます。したがって、介護施設や病院、老人ホームでも公正証書遺言を作成することができます。

遺言書の検認手続が不要

自筆証書遺言の場合、原則として、相続開始後に家庭裁判所で検認手続をする必要があります。

この点、公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続の開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。

検認手続について弁護士に依頼するケースもあります。一般的に、自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうが弁護士費用は高額になりますが、この点を考えれば、決して費用対効果は悪くないと思います。

遺言書原本が公証人役場で保管されます

公正証書遺言を作成した場合、原本1通、正本1通、謄本1通が作成されます。公正証書遺言の場合、原本が必ず公証役場に保管されるので、紛失のおそれはなく、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりするおそれがありません。
他方で、自筆証書遺言の場合、紛失をしてしまったり、第三者に破棄されてしまったり、内容の書き換えがなされる恐れがあります。

遺言書原本の二重保存システで安心

日本公証人連合会では、震災等により、遺言公正証書の原本、正本および謄本が全て滅失した場合でも、その復元ができるようにするため、平成26年以降に作成された全国の遺言公正証書の原本については、これらの電磁的記録(遺言証書PDF)を作成して、二重に保存するシステムを構築しています。

そのため、万が一、火災などにより原本が滅失してしまった場合であっても、遺言書の内容を確認することができます。

遺言情報管理システムで遺言存在を確認できる

平成元年以降に作成された遺言公正証書については、遺言情報管理システムに遺言情報を登録していますので、相続開始後、相続人等の利害関係人は、全国の公証役場において、被相続人が公正証書遺言をしたかどうか等を問い合わせることができます。これによって、相続人は、簡単に公正証書遺言の存在を知ることができます。

公正証書遺言のデメリット

自筆証書遺言の場合よりも弁護士費用が高額になる可能性がある

公正証書遺言の場合、自筆証書遺言と比較して、弁護士の対応業務量が増加するため、一般的に、自筆証書遺言の場合よりも弁護士費用が高額になることが多いです。
当事務所では、事件受任の前に見積書をご提示させていただいておりますので、安心してご依頼をして頂けます。

公証人役場の利用には費用がかかる

弁護士費用とは別に、公証人役場に費用を支払う必要があります。

公正証書遺言の作成筆費用は、遺産の総額によって変動し、以下が目安になります。

また、公正証書遺言の作成の場合、証人2名が必要です。
証人を遺言書にて用意ができない場合は、公証人役場に手配を依頼できますが、一人当たり6000円程度の費用がかかります。

自筆証書遺言の作成より時間がかかる

公正証書遺言の場合、公証人役場とのやり取りが発生し、公証人役場の込み具合によっては、かなり時間がかかることもあります。

したがって、早急に遺言書を残したい場合には、まずは自筆証書遺言を作成する等の対応が考えられます。

▼公正証書遺言の作成手順とメリット▼

【大阪弁護士】公正証書遺言を作成する手順とメリット

遺言書の条項のご提案

当事務所では、遺言者様の個別のニーズを理解し、遺言書を作成させて頂きます。

遺言書作成を悩まれるケース・子供がいないご夫婦

・事業承継を考えている経営者

・特定の方へ遺産を残したい方

・円満な遺産分割をしてほしい方

自筆証書を作成することになった場合

当事務所が自筆証書遺言の依頼を受任した場合、受任後の主な流れは以下のとおりです。

◆事件受任後の流れ

①相続人及び遺産の範囲を把握
・依頼者様より資料の提出、その他相続財産に関する資料の収集に当たります。
・相続人の範囲を確定するため戸籍の収集を行います。

②遺言書条項案を検討
・個別のニーズに応じた遺言書案を検討させて頂きます。

③ご依頼者様に遺言書案をご提示
・弁護士が作成した遺言書案を依頼者様に提示し、条項の調整を行います。

④遺言書案を基に、依頼者様が自筆証書遺言を作成

公正証書遺言を作成することになった場合

当事務所が公正証書遺言の作成の依頼を受任した場合、受任後の主な流れは以下のとおりです。

◆事件受任後の流れ

①相続人及び遺産の範囲を把握
・遺言書様より資料の提出、その他資料の収集に当たります。
・相続人の範囲を確定するため戸籍の収集を行います。

②遺言書条項案を検討
・個別のニーズに応じた遺言書案を検討させて頂きます。

③ご依頼者様に遺言書案をご提示
・弁護士が作成した遺言書案を依頼者様に提示し、条項の調整を行います。

④公証人に提示、公証人と協議
・公証人に遺言書案を提示し、条項の調整を行います。

⑤最終案をご依頼者様にご提示
・公証人との調整完了後、最終案をご提示させて頂きます。

⑥公正証書遺言の作成
・公証役場にて、公正証書遺言を作成します。

弁護士に遺言書の作成を依頼するメリット

遺言書の作成は、司法書士や行政書士の先生もよくされる業務の一つです。
また、弁護士の基本業務の一つであります。

どの専門家に依頼するか悩まされているかもいるかと思いますが、ここで弁護士に遺言書の作成を依頼するメリットをご紹介したいと思います。

主に2点があげられます。

遺産分割交渉の経験を踏まえた遺言書を作成ができる

遺言執行の経験を踏まえた遺言書を作成できる

弁護士は紛争解決を専門とするため、過去の紛争事例を踏まえて予防法務の観点から遺言書の作成ができます。相続人間で紛争が見込まれる、相続人間の中が良好でない場合は弁護士に依頼するのがおすすめです。

さらに、中小企業経営者で事業承継の一環として遺言書の作成を検討している方も弁護士に依頼するのがおすすめです。事業承継の際には、経営者個人の不動産等の資産のみならず、会社の株式や借入の承継等も必要です。そのほか、一般的な相続と異なり留意点が多岐に渡ります。このようなケースでは、事業承継の経験が豊富な弁護士に遺言書の作成を依頼すると良いでしょう。

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Leapal法律事務所について

遺言相続分野の取り扱い実績
・収益不動産等の多数の不動産を含む自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成
・多数の資産を有する中小企業経営者一族の遺産分割調停事件
・遺留分侵害額請求に係る交渉、調停事件
・その他相続放棄、遺産分割交渉等
・第8回 遺言・相続全国一斉相談会 担当弁護士

検認手続について相談したい、弁護士に代理してほしいという方は、是非、一度、Leapal法律事務までご連絡ください。

検認手続き後の遺言の執行(遺言の内容を実現する手続)についてもサポートをしております。
遺言者の意思を最大限尊重し、遺言者の意思の実現に向けて尽力させて頂きます。

弊所では、初回60分間の無料法律相談を実施しておりますので、安心してご相談頂けますと幸いです。

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弁護士 山村真吾

弁護士 山村真吾

・ベンチャー精神を基に何事にもフレキシブルに創造性高く挑戦し、個々の依頼者のニーズを深く理解し、最適な解決策を共に模索します。|IT、インターネットビジネス、コンテンツビジネスに精通しており、各種消費者関連法、広告・キャンペーン等のマーケティング販促法務や新規サービスのリーガルチェックを得意とします。|一部上場企業から小規模事業まで幅広い業態から、日常的に契約書レビューや、職場トラブルや定時株主総会の運営サポート等の法的問題に対応した経験から、ビジネスと法律の橋渡し役として、法的アドバイスを行います。|その他マンション管理案件、氏の変更、離婚、遺言相続、交通事故等の一般民事案件にも精力的に取り組んでいます。

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