大阪で遺言書作成を弁護士に依頼するには?費用相場・流れ・行政書士との違いを徹底解説

弁護士 山村 真吾
Leapal法律事務所 代表
法律事務所名のLeapal(リーパル)は、「Legal」(法律)、「Leap」(飛躍)、「pal」(仲間、共に)の造語であり、「法律を通じて、困難を依頼者と共に乗り越えたい」という想いを込めています。弊所は、「中小企業の紛争対応」「遺言相続」「個人賠償法務」の3分野に注力しています。

遺言書を作成することは、遺産を正しく引き継ぎ、遺されたご家族の争いを防ぐために欠かせない手続きです。

しかし、実際に検討を始めると、

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べばよいのか
  • 弁護士に依頼すると費用はいくらかかるのか、追加費用はあるのか
  • 弁護士・行政書士・司法書士、誰に相談すればよいのか
  • 作成した遺言書はどう保管し、いつ見直せばよいのか

といった疑問にぶつかる方がほとんどです。

本記事では、大阪で遺言書作成を数多く手掛けてきた弁護士が、遺言書の種類・費用の内訳・依頼先の選び方・作成後の管理方法まで、実務の流れに沿って詳しく解説します。

初めて遺言書を検討される方でも判断できるよう、費用の目安は表を用いて具体的に示しています。

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目次

1. 遺言書には3つの種類がある

遺言書には、主に以下の3種類があります。

種類概要一般的な利用頻度
自筆証書遺言全文・日付・氏名を自書し押印して作成高い
公正証書遺言公証人が関与し公証役場で作成弁護士が関与する案件では最も多い
秘密証書遺言内容を秘匿したまま存在のみを公証人に証明してもらう非常に少ない

弁護士が遺言書作成のご依頼を受ける場合、実務上は自筆証書遺言または公正証書遺言のいずれかで作成するケースがほとんどです。それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで選択することが重要です。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット

  • 紙・ペン・印鑑があれば作成でき、公証役場とのやり取りが不要
  • 公証人手数料がかからないため費用を抑えやすい
  • 内容を第三者に知られずに作成できる

デメリット

  • 破棄・隠匿・改ざんのおそれがある(※法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば軽減可能)
  • 相続開始後に相続人に発見されない可能性がある
  • 形式要件が厳格で、要件を欠くと無効になる
  • 遺言能力(作成当時に判断能力があったか)を争われやすい

自筆証書遺言の紛失・改ざんリスクは、法務局が運用する保管制度を利用することで大きく軽減できます。詳しくは「大阪で自筆証書遺言保管制度を利用する方法と注意点」をご覧ください。

公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット

  • 公証人が関与するため、形式不備による無効リスクがほぼない
  • 自書ができない場合でも作成できる(病気等で公証人が代筆に準じた対応が可能)
  • 老人ホームや病院への公証人の出張対応も可能
  • 相続開始後の家庭裁判所での検認手続が不要
  • 原本は公証役場で保管され、電磁的記録による二重保存もされているため、災害等での滅失リスクがない
  • 遺言情報管理システムにより、相続人が遺言の存在を確認できる

デメリット

  • 公証人手数料がかかる(下記「費用相場」で詳述)
  • 証人2名が必要(証人を用意できない場合、公証役場に手配を依頼可)
  • 自筆証書遺言に比べて作成までの時間がかかりやすい

公正証書遺言の作成手順を詳しく知りたい方は、「公正証書遺言を作成する手順とメリット」もあわせてご参照ください。

どちらを選ぶべきか

  • 相続人間で対立が見込まれる、または遺言の無効を主張されるリスクを避けたい → 公正証書遺言
  • 早急に遺言を残したい、まずは形にしておきたい → 自筆証書遺言(保管制度の併用を推奨)

2. 大阪で弁護士に遺言書作成を依頼する費用相場【費用構造を解説】

遺言書作成を弁護士に依頼する際にかかる費用は、大きく分けて次の2つで構成されます。

  1. 弁護士費用(弁護士に対して支払う費用)
  2. 公証人手数料(公正証書遺言を選択した場合、公証役場に支払う費用)

この2つを合わせた金額が「トータルコスト」となります。それぞれの内訳を見ていきましょう。

(1)弁護士費用の内訳

弁護士費用は、遺言の内容の複雑さ(財産の種類・相続人の人数・事業承継の有無など)によって変動します。一般的には、遺言書に記載する財産額や条項の複雑さに応じた「着手金」または「一括の作成報酬」という形で設定されている事務所が多く見られます。

当事務所においては

自筆証書遺言10万円(消費税別途)~
公正証書遺言10万円(消費税別途)~

当事務所では、ご依頼の前に必ず見積書を提示したうえでご契約いただいておりますので、想定外の費用が発生することはありません。

(2)公証人手数料の目安(公正証書遺言の場合)

公正証書遺言を作成する場合、公証人手数料令に基づき、遺言の対象となる財産の価額に応じた手数料が法律で定められています。目安は以下のとおりです。

目的の価額(財産額)手数料の目安
100万円以下5,000円
200万円以下7,000円
500万円以下11,000円
1,000万円以下17,000円
3,000万円以下23,000円
5,000万円以下29,000円
1億円以下43,000円

※上記は目的財産ごとの手数料であり、複数の相続人に財産を分ける場合は、相続人ごとの取得額に応じて算定した手数料を合算します。また、全体の財産が1億円以下の場合は「遺言加算」として11,000円が別途加算されます。実際の金額は必ず公証役場にご確認ください。

(3)追加費用が発生するケース

見落とされがちですが、以下のようなケースでは追加の費用が発生することがあります。

  • 証人の手配費用:証人を自身で用意できず公証役場に依頼する場合、証人1名あたり6,000円程度
  • 公証人の出張費用:病院・老人ホーム等への出張を依頼する場合、手数料が1.5倍になるほか、日当・交通費が別途発生
  • 戸籍謄本等の取得実費:相続人の範囲確定のための戸籍収集にかかる実費
  • 財産調査にかかる実費:不動産の登記事項証明書や金融資産の残高証明書の取得費用

(4)トータルコストのシミュレーション例

たとえば、財産総額3,000万円の方が公正証書遺言を作成する場合の目安は以下のようになります。

項目目安
弁護士費用110,000円
公証人手数料(3,000万円以下)23,000円
諸費用11,000円
証人手配費用(2名)12,000円
合計目安156,000円

事前に見積書を提示することで、依頼前に総額を把握したうえでご検討いただけます。

3. 弁護士・行政書士・司法書士の違いとは?遺言書作成はどこに依頼すべきか

遺言書作成は、弁護士以外に行政書士・司法書士も取り扱う業務です。「結局どこに頼めばよいのか」で迷われる方も多いため、それぞれの特徴を整理します。

弁護士行政書士司法書士
遺言書案の作成
紛争予防の観点からの助言◎(過去の紛争事例を踏まえた予防法務が可能)
相続人間で対立が予想される場合の対応◎(そのまま代理人として交渉・訴訟対応が可能)×(対応不可)×(対応不可)
遺留分を踏まえた条項設計
遺言執行者への就任
相続登記(不動産の名義変更)提携士業と連携して対応不可◎(登記の専門家)

弁護士に依頼するメリット(確実性・不備防止の観点から)

行政書士は書類作成の専門家ですが、相続人間で紛争が生じた場合の代理人にはなれません。遺言の内容によっては、将来、遺留分侵害額請求などのトラブルに発展することもあります。

弁護士に依頼する最大のメリットは、紛争を「未然に防ぐ」条項設計ができる点です。過去の裁判例・紛争事例を踏まえ、

  • 特定の相続人に有利な内容にする場合の遺留分対策
  • 遺言能力(認知症等)を争われないための対策
  • 事業承継を伴う場合の自社株・借入の承継設計

まで見据えた遺言書を作成できるため、「作成したはずの遺言書が原因で相続人間が対立する」という事態を防ぎやすくなります。

特に、以下に該当する方は弁護士への依頼を強くおすすめします。

  • 相続人間で対立が見込まれる、または関係性が良好でない方
  • 中小企業の経営者で、事業承継の一環として遺言書を検討している方
  • 特定の相続人に多く財産を残したいなど、遺留分への配慮が必要な方
  • 子供がいないご夫婦(配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケース)

賃貸経営をされている方特有の注意点については、「賃貸経営者が遺言書を作成すべき理由とアブナイ遺言の例」もご参照ください。


4. 遺言書作成の流れ

自筆証書遺言を作成する場合

  1. 相続人及び遺産の範囲を把握(戸籍の収集、財産資料の収集)
  2. 遺言書条項案を検討
  3. ご依頼者様へ遺言書案を提示・条項の調整
  4. 遺言書案をもとに、ご依頼者様ご自身が自筆証書遺言を作成

公正証書遺言を作成する場合

  1. 相続人及び遺産の範囲を把握(戸籍の収集、財産資料の収集)
  2. 遺言書条項案を検討
  3. ご依頼者様へ遺言書案を提示・条項の調整
  4. 公証人へ遺言書案を提示し、公証人と協議
  5. 公証人との調整完了後、最終案をご提示
  6. 公証役場にて公正証書遺言を作成

5. 遺言書作成後の保管・管理・更新方法

遺言書は「作って終わり」ではありません。作成後の保管方法と、状況の変化に応じた見直し(更新)が重要です。

保管方法

  • 自筆証書遺言:自宅保管も可能ですが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、紛失・改ざんのリスクを避けられるうえ、相続開始後の検認手続も不要になります。(詳しくはこちら
  • 公正証書遺言:原本が公証役場に保管され、電磁的記録による二重保存もされているため、ご自身で保管場所を管理する必要はありません。

見直し(更新)のタイミング

以下のような事情の変化があった場合は、遺言内容の見直しを検討しましょう。

  • 相続人の増減(子の誕生、推定相続人の死亡等)
  • 財産構成の大きな変化(不動産の売却・取得、事業承継の進展等)
  • 相続人との関係性の変化
  • 法改正(配偶者居住権の創設など、近年も相続法制は改正が続いています)

遺言書は、後から作成したものが優先されるため、内容を変更したい場合は新たに遺言書を作成し直すのが一般的です。


よくある質問

遺言書作成の相談は無料ですか?

初回60分の法律相談を無料で実施しております。ご依頼に至らなかった場合でも費用は発生しません。

弁護士費用はいつ、どのように決まりますか?

初回相談後、財産の内容や遺言条項の複雑さを踏まえて見積書を作成し、ご提示いたします。ご契約前に総額をご確認いただけます。

自筆証書遺言と公正証書遺言で弁護士費用は変わりますか?

当事務所では同額で設定しております。

行政書士に依頼するのとどちらがよいですか?

相続人間で争いが生じる可能性がある場合や、遺留分を踏まえた条項設計が必要な場合は、相続紛争の解決経験を有する弁護士に依頼するのがおすすめです。

病気で入院中ですが、遺言書は作成できますか?

可能です。例えば、公正証書遺言であれば、公証人が病院・老人ホーム等へ出張して作成することが可能です。まずはご相談ください。

一度作った遺言書の内容を後から変更できますか?

可能です。新たに遺言書を作成することで、内容を更新できます。定期的な見直しをおすすめしています。

まとめ|大阪で遺言書作成を検討中の方へ

遺言書は、ご自身の意思を確実に実現し、遺されたご家族の争いを防ぐための大切な手段です。

  • 費用を抑えたい・急ぎで作成したい方は「自筆証書遺言+保管制度」
  • 確実性を重視し、将来の紛争を防ぎたい方は「公正証書遺言」

を軸に検討しつつ、相続人間の対立が見込まれる場合や事業承継が絡む場合は、早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

Leapal法律事務所では、初回60分の無料相談と、ご依頼前の見積書提示により、安心してご相談いただける体制を整えています。遺言書作成でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

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