相続が発生し、遺産分割をめぐる話し合いが始まると、「寄与分」や「特別寄与料」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。
どちらも、被相続人(亡くなった人)の財産形成や維持に特別な貢献をした人に対して、その功績に報いるための制度です。しかし、この2つの制度には、似ているようで全く異なる部分が存在します。
この記事では、寄与分と特別寄与料のそれぞれの仕組みや共通点だけでなく、請求できる人、手続き、効果、算定方法、請求期限に関するそれぞれの違いを解説します。
この記事を読めば、あなたの貢献がどちらの制度に当てはまるのか、そしてどのように手続きを進めればよいのかが明確になるでしょう。
寄与分と特別寄与料とは?
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に貢献した相続人に対し、その貢献度を考慮して、法定相続分以上の財産を取得させる制度です(民法904条の2)。
寄与分が認められると、貢献した相続人が、通常の法定相続分よりも多くの遺産(相続財産)を受け取ることができます。
一方、特別寄与料は、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人以外の親族が、相続人に対して、その貢献に応じた金銭の支払いを請求できる制度です(民法1050条)。2019年の民法改正によって新設された制度です。
この寄与分と特別寄与料は、いずれも遺産相続の場面で適用される制度であるというだけでなく、以下のような共通点があります。
- 寄与分と特別寄与料は、どちらの制度も、相続財産が単に法律で定められた割合で分けられるだけでは不公平になる場合に、その不公平を是正する役割を持っていること
- 寄与分と特別寄与料が認められるためには、被相続人の財産に対する貢献が「無償」であることが原則とされていること
- 寄与分も特別寄与料も、まずは相続人間または関係者間での話し合い(協議)で解決することが望ましいとされていること。また、話し合いが上手くいかない場合には、解決のために、家庭裁判所の調停や審判の手続きが用意されていること
このように、寄与分と特別寄与料には共通する部分があります。しかし、両者は、法的根拠の異なる別の制度です。そのため、違いも多くあります。
以下では、寄与分と特別寄与料の違いについて具体的に説明します。
寄与分・特別寄与料の制度ができた理由の違い
寄与分は、相続人の中で特別な貢献をした人を評価しなければ不公平が生じるとの考えから導入されました。
例えば、被相続人の事業を長年無給で手伝ってきた相続人が、何もしていない相続人と同等の相続分しか得られないのは不公平であるという考え方に基づいています。
他方、特別寄与料は、高齢化社会の進展に伴い、被相続人の介護を長年にわたり献身的に行った相続人以外の親族(例えば、長男の嫁や孫)が、法的に報われることなく、遺産の分配から排除されてしまうという社会的な不公平を是正するために新設されました。
つまり、寄与分が「相続人間の公平」を目的とした仕組みであるのに対し、特別寄与料は「相続人以外の親族の貢献を評価する」ために導入された制度であるという違いがあります。
請求できる人(請求権者)の違い
寄与分を主張できるのは、あくまで相続人です。そのため、相続人でない人は、被相続人の財産維持や増加に貢献していたとしても、寄与分を主張することはできません。
これに対し、特別寄与料を請求できるのは、被相続人の相続人ではない被相続人の親族です。相続人は、特別寄与料を請求できません。
この親族とは、法律上の親族です。法律上の親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。配偶者は常に相続人になるので、特別寄与料を請求できる親族とは、相続人でない6親等内の血族や3親等内の姻族です。
例えば、相続人でない父母、孫、兄弟姉妹、甥、姪、いとこ、子の配偶者などが特別寄与料を請求できる人(特別寄与者)に当たります。
つまり、寄与分の請求権者は「相続人」、他方、特別寄与料の請求権者は「相続人以外の被相続人の親族」になるという違いがあるのです。
請求する相手方(請求先)の違い
寄与分を主張する相手方は「自分以外の相続人全員」です。これに対し、特別寄与料を請求する相手方は、原則として「相続人全員」です。
なお、特別寄与料は一部の相続人に対してだけ請求することも可能です。しかし、相続人が複数人いると、それぞれの相続人の負担は相続分に応じて分けられてしまうので、全員を相手にしないと全額を請求できません。
そのため、特別寄与料請求は、相続人全員を相手にして行うのが通常でしょう。
法的効果の違い
寄与分が認められると、遺産総額が修正されます。
具体的に言うと、遺産総額から寄与分を差し引いた額を相続財産とみなし、この修正された額を基に各相続人の相続分が計算され、寄与をした相続人の相続分に寄与分が加算されます。つまり、遺産の取り分が増えるということです。
他方、特別寄与料が認められると、相続人に対し、その寄与に応じた金銭を請求する権利が発生します。特別寄与料は、遺産とは別に、相続人に対して直接金銭の支払いを求めるものです。
つまり、寄与分には「相続人の遺産の取分を増やす」効果があるのに対し、特別寄与料は、「相続人以外の親族が相続人に対して金銭の支払いを求めることができる」効果があるという違いがあります。
手続きの違い
寄与分も特別寄与料も、話し合いで解決するのが望ましいとされています。
寄与分の場合、まずは相続人間の遺産分割協議において、他の相続人に対して主張します。
話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を行い、そこで決められることになります。
他方、特別寄与料もまずは相続人と協議します。特別寄与料は遺産分割とは関係がないので、遺産分割協議とは別に協議することになります。もっとも、相続人間での遺産分割協議に参加して、そこで話し合ってもかまいません。
協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てます。調停でも合意できなければ、審判へと移行し、裁判官が判断を下します。
請求期限・時効の違い
寄与分は、遺産分割の手続きの中で主張するため、原則として遺産分割協議や調停、審判が終了するまでに主張しなければなりません。
もっとも、逆に言うと、遺産分割協議が終わるまでに主張すればよく、寄与分を主張する権利自体に消滅時効や期限があるわけではありません。
他方、特別寄与料には明確な請求期限があります。具体的には、以下の2つのうち早い方が請求期限がとなります。
相続開始(被相続人の死亡)および相続人を知った時から6か月
相続開始から1年
この期限を過ぎると特別寄与料の請求ができなくなってしまいます。せっかくの貢献が金銭的に評価されないままになってしまうので、注意を要します。
まとめ
以上のとおり、寄与分と特別寄与料は、どちらも遺産分割の公平性を目的とした制度ですが、以下のような違いがあります。
| 寄与分 | 特別寄与料 | |
| 制度趣旨 | 相続人間の公平を図る | 相続人と相続人以外の親族の公平を図る |
| 権利者・請求権者 | 相続人 | 相続人以外の被相続人の親族 |
| 相手方 | 自分以外の相続人全員 | 相続人全員 |
| 効果 | 遺産の取分を増加できる | 相続人に対して金銭を請求できる |
| 時効・請求期限 | 遺産分割が終わるまで | 相続開始および相続人を知った時から6か月または相続開始から1年のいずれか早い方まで |
これらの違いを確認した上で、自分の貢献がどちらの制度に当てはまるのかを正確に理解することが、適切な手続きを進めるための第一歩となります。
もし判断に迷った場合は、法律の専門家である弁護士に相談し、ご自身の権利を正しく主張することをおすすめします。

