「亡くなった遠い親戚が借金をしていたようで金融機関(銀行)から督促状が届いた」
「3か月以上前に遠い親戚が亡くなったことを知っていた」
「死亡から3か月が経過しているが相続放棄できるか?」
本記事では、上記のように「遠い親戚が亡くなり金融機関(銀行)から督促状が届いた場合に、死亡から3か月を経過したとしても相続放棄ができるか」について解説させて頂きます。
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目次
相続放棄の件数は年々増加している
相続放棄の件数は増えており、一般の方が悩まされる法律相談の一つとなっています。
大阪高等裁判所及び大阪家庭裁判所のデータによれば、平成30年以降の相続放棄の申立件数は以下のとおりです。
平成30年以降、毎年、相続放棄の件数は増加しています。
平成30年 | 1万7466件 |
平成31年(令和元年) | 1万8101件 |
令和2年 | 1万8905件 |
令和3年 | 2万0691件 |
令和4年 | 2万2682件 |
上記は大阪家庭裁判所におけるデータですが、全国的に相続放棄の件数は年々増えているかと思います。
相続放棄が可能な期間-民法の原則
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にしなければならないとされています(民法915条)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
そうすると、死亡から3か月が経過した後に、金融機関等の督促状によって相続債務の存在を知った場合、相続放棄はできないのでしょうか。
相続放棄が可能な期間-判例による修正
この点については、著名な最高裁昭和59年4月27日判決は、相続放棄の起算点について次のとおり判示しています。
「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」
平たく言えば、相続の事実を知った時点において、相続財産や相続債務が全く存在しないと信じており、またそう信じるのが相当と言える場合には、新たな相続財産又は相続債務を知った時点を相続放棄の起算点とする、ということです。
この判例に従えば、3か月以上前に遠い親戚が亡くなった場合であっても、金融機関からの督促状によってはじめて相続債務の存在を知ったのであれば、その時点から3か月以内であれば、相続放棄が受理される可能性があります。
金融機関による相続人に対する督促のフロー
銀行などの金融機関として、債務者が死亡した場合、以下のフローで相続人を確定する作業に進むのが一般的です。
- 相続人調査を行う
- 判明した相続人に対して相続債務の存在を知らせる通知書を送付する
- 通知書到達3か月後に相続放棄照会を行う
- 相続放棄をしていなかった相続人を相続人と確定し回収に進む
- 4において全員が相続放棄をしていた場合には次順位の相続人に相続債務の存在を知らせる通知書を送付する
金融機関としても、相続人が必ずしも被相続人の生前の借り入れの存在を知らないことを理解していることから、相続人に対して、いきなり訴訟を提起する等の強行な措置を取ることは基本的にありません。
まずは、相続債務の存在を知らせる通知書を送付して、相続放棄の機会を与えるのが一般的です。
したがって、遠い親戚が亡くなり、銀行などの金融機関から督促状が届いたとしてもそこまで心配される必要はありません。金融機関としても相続人確定のために必要な手続きを行っているものです(なお、督促状を受領する前に相続債務の存在を知っていた場合は話は別です)。
金融機関からの督促状を受けて、相続放棄を決められたのであれば、すぐに行動しましょう。相続放棄のためには後述のとおり戸籍謄本を収集したり、申立書を作成したりする必要があります。
あっという間に時間が過ぎてしまいますから、早め早めに行動しましょう!
相続放棄の手続
相続放棄の手続は以下のとおりです。
- 相続放棄の申述書及び提出書類の準備
- 期間内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う
- 相続放棄申述受理証明書を取得する
相続放棄の申述書及び提出書類の準備
相続放棄の申述書と提出書類の準備を行います。
提出書類としては、相続放棄の申述書に加えて、戸籍謄本が必要となります。
戸籍謄本が必要な範囲は、申述者と被相続人との関係によります。
家庭裁判所に確認のうえ必要な戸籍を取得してください。
期間内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う
続いて、法定の期間内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出します。
注意点は、提出先の家庭裁判所はどこでもよいわけではなく「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」であるという点です。
また、相続放棄の申述後、受理の判断が悩ましい事案については、家裁から追加で事情聴取がなされることがあります。
相続放棄申述受理証明書を取得する
無事に相続放棄が受理された場合は、家裁に対して「相続放棄申述受理証明書」を取得するようにしましょう。
取得は必須ではないですが、債権者に提示する際や関係する相続人に提示する際に有用です。
相続放棄の留意点
相続放棄の一般的な留意点は以下のとおりです。
- 期限厳守、とにかく早く行動する
- 相続すると誤解させる行動をしない
- 必要書類を速やかに取得する
- 悩ましい事案は弁護士依頼も検討する
- 相続放棄後は申述受理証明を取得する
- 次順位の相続人に連絡する
それぞれ簡単に解説させて頂きます。
相続放棄の留意点①期間厳守
相続放棄には期限があります。
期限を過ぎてしまえば受け付けてもらえません。
相続放棄は、期限内に申述をすることが何よりも重要です。
相続放棄の留意点②相続すると誤解させる行動をしない
相続放棄をする前に、相続すると誤解させるような行動をしていた場合、単純承認が認められ、相続放棄が出来なくなる可能性があります。
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
相続放棄の留意点③必要書類を早急に集める
相続放棄をする際には以下の書類が最低限必要となります。
戸籍の取り付けには時間を要することもありますので速やかに着手しましょう。
相続放棄の留意点④悩ましい事案は弁護士に相談
被相続人の死亡時から3か月以上経過している事案等、対応が悩ましい場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。
また、弁護士に相談をすると決めたらすぐに相談してください。繰り返しになりますが、相続放棄は早急に対処するのが大切です。
相談放棄の留意点⑤申述受理証明書を取得する
相続放棄が受理されたら、相続放棄の申述受理証明書を取得しましょう。
これは相続放棄が受理されたことを証明する書類です。
債権者に相続放棄をしたことのエビデンスとして提出が求められることがありますので、忘れずに取得するようにしましょう。
相続放棄の留意点⑥次順位の相続人連絡する
あなたが例えば、一人っ子の場合、相続放棄をすれば、被相続人の親が第二順位の相続人となります。
また、被相続人の親が亡くなっている場合には、被相続人の兄弟が相続人になります。
後々のトラブルを予防するためにも、次順位の相続人が存在する場合には、相続放棄が完了したことを連絡することも検討すると良いでしょう。
最後に
本記事では「遠い親戚が亡くなり金融機関から督促状が届いた場合に、死亡から3か月を経過したとしても相続放棄ができるか」について解説をさせて頂きました。結論としては、このようなケースでも相続放棄が受理される可能性は相応にあると考えますが、死亡から3か月を経過していないケースと比較して、家庭裁判所も慎重に取り扱うことになります。
そのため、相続放棄の申述をする際には、銀行などの金融機関(銀行)からの督促状を受領して初めて、相続債務の存在を知ったことを丁寧に説明するようにしてください。
必要種類の収集や申立書の書き方に不安がある方は、一度、弁護士に相談されると良いかと思います。
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