大阪で遺留分でお悩みの方へ【初回60分無料相談】

弁護士 山村 真吾
Leapal法律事務所 代表
法律事務所名のLeapal(リーパル)は、「Legal」(法律)、「Leap」(飛躍)、「pal」(仲間、共に)の造語であり、「法律を通じて、困難を依頼者と共に乗り越えたい」という想いを込めています。弊所は、「中小企業の紛争対応」「遺言相続」「個人賠償法務」の3分野に注力しています。
目次

こんなお悩みはありませんか

”「全財産を長男に相続させる」という遺言が見つかり、自分の取り分がまったくないと言われた”
”生前に特定の相続人だけが多額の贈与を受けていたことが分かり、納得できない”
”遺留分を請求したいが、何をどう主張すればよいのか分からない”
”相手方(他の相続人)から遺留分侵害額請求の内容証明が届き、どう対応すればよいか分からない”
”遺留分の金額をどう計算すればよいのか見当がつかない”
”請求できる期間に制限があると聞き、急いで動かなければと焦っている”

Leapal法律事務所は、
遺言相続法務に注力しています

代表弁護士 山村真吾

Leapal法律事務所の代表弁護士、山村真吾です。

当事務所は大阪市北区西天満を拠点に、中小企業の紛争案件、相続・遺言、個人の損害賠償問題を中心に取り扱っており、一般社団法人相続診断協会のパートナー事務所として、相続に関するご相談を数多くお受けしています。

遺留分の問題は、単に金額を計算して請求すればよいというものではなく、遺言の有効性、生前贈与の有無や評価額、相続財産全体の範囲の確定など、事案ごとに検討すべき論点が異なります。

また、遺留分を「請求する側」なのか「請求される側」なのかによっても、取るべき対応は大きく変わってきます。

当事務所では、まずお話をじっくりお伺いしたうえで、法的に取りうる選択肢と、それぞれのメリット・デメリットを分かりやすくご説明することを心がけています。ご自身の状況に照らして、どのように進めるのが最善かを一緒に考えていきましょう。

対応業務

当事務所では、遺留分に関する以下のようなご相談・ご依頼に対応しています。

遺留分を請求したい方(請求する側)

  • 遺留分侵害額の算定(相続財産・生前贈与・遺言内容の調査、財産評価)
  • 相手方に対する内容証明郵便の送付による意思表示
  • 相手方との交渉
  • 調停・訴訟(遺留分侵害額請求訴訟)への対応
  • 請求期間(時効・除斥期間)に関するご相談

遺留分を請求された方(請求される側)

  • 請求内容・金額の妥当性の検討
  • 相手方との交渉、分割払いなどの条件調整
  • 調停・訴訟における対応
  • 遺言の有効性や財産評価に関する反論の検討

Leapal法律事務所が選ばれる理由

1. 相続診断協会パートナー事務所としての知見

一般社団法人相続診断協会のパートナー事務所として、相続問題に関する専門的な知見を活かしたご相談対応が可能です。

2. 訴訟対応に強い事務所

遺留分の問題は、交渉で解決できない場合、最終的に調停・訴訟に発展することがあります。当事務所は訴訟案件を強みとしており、交渉段階から万一の訴訟も見据えた対応方針をご提案します。

3. 請求する側・される側の双方に対応

遺留分を請求したい方だけでなく、請求を受けて対応にお困りの方からのご相談にも対応しています。立場に応じた的確なアドバイスを行います。

4. 大阪市内・西天満からのアクセス

大阪市内はもちろん、近隣エリアからもご相談いただきやすい立地です。

STEP
相談のご予約

まず、ご相談のご予約をお願い致します。
弊所では、個人のお客様とのご連絡をより迅速で気軽に行えるよう、連絡ツールとしてLINEを取り入れています。

STEP
初回60分無料法律相談

初回相談の日程調整をさせて頂きます。
ご希望に応じて、対面、WEB会議、電話の方法でご相談をお受けさせて頂きます。初回相談の時間を1時間と比較的長めに設定し、依頼者の人となりや、紛争に至った経緯、相手方に対する率直な思いなどを一通り話してもらうようにしています。

STEP
見積書のご提示

弊所では、初回相談を実施後、相談者がご希望の場合には、見積書を作成しています。

STEP
委任契約書の締結

弊所の対応方針やご提示した見積額にご納得いただけた場合に、委任契約書を締結させて頂きます。

よくある質問

遺留分侵害額請求には期限があると聞きましたが、本当ですか。

はい。遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、また相続開始の時から10年で時効・除斥期間により請求できなくなります。心当たりのある方は、早めにご相談ください。

遺言書に「遺留分を放棄させる」と書いてあれば、請求できなくなるのでしょうか。

遺言の記載だけで遺留分の権利そのものが失われることはありません。生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要であり、単なる遺言の文言のみで遺留分が失われるわけではありません。ご相談時に遺言書をご確認させてください。

相手方と直接話し合うのが難しい場合はどうすればよいですか。

ご依頼いただいた場合、弁護士が窓口となって相手方とのやり取りを代理いたしますので、直接顔を合わせたり連絡を取ったりする必要はなくなります。

遠方に住んでいる相続人がいる場合でも対応可能ですか。

対応可能です。出張対応やオンラインでのご相談や郵送のやり取りを活用しながら進めることができます。

お問い合わせ・ご予約

遺留分についてお悩みの方は、お一人で抱え込まず、まずは初回60分無料相談をご利用ください。相続財産の内容が複雑な場合や、請求期間が迫っている場合ほど、早めのご相談が解決への近道となります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご相談内容につきましては、無料相談にてお伺いいたします。

「何が最善か」
弁護士と一緒に検討しませんか?

弁護士 山村真吾

当事務所は「中小企業紛争」「遺言相続」「個人賠償法務」の問題に精力的に取り組んでおります。

あなたの状況について「何が最善か」を
一緒に検討してみませんか?

「弁護士への相談は高額の費用が発生する」と不安な方もいらっしゃるかもしれません。

当事務所は、注力分野の法律相談に関し、初回60分無料相談を実施しています。また、ご依頼を検討される方には、事前に見積書をご提示しておりますので、安心してご依頼いただけます。

是非、お気軽にご相談ください。

初回相談60分無料相談の対象分野

中小企業間の紛争(取引先紛争、労使紛争、顧客トラブル等
遺言相続に関するご相談(遺産分割、遺留分、遺言書作成等)
個人賠償法務(交通事故、施設事故等)
・氏の変更のうち離婚後に旧姓に戻す方法に関するご相談
※弊所の業務状況等に鑑み、ご相談自体をお受けできないことがございますが、まずはお気軽に無料相談の対象か否かをお問い合わせ頂けますと幸いです。

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相談のご予約

まず、ご相談のご予約をお願い致します。
弊所では、個人のお客様とのご連絡をより迅速で気軽に行えるよう、連絡ツールとしてLINEを取り入れています。

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初回60分無料法律相談

初回相談の日程調整をさせて頂きます。
ご希望に応じて、対面又はWEB会議の方法でご相談をお受けさせて頂きます。初回相談の時間を1時間と比較的長めに設定し、依頼者の人となりや、紛争に至った経緯、相手方に対する率直な思いなどを一通り話してもらうようにしています。

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見積書のご提示

弊所では、初回相談を実施後、相談者がご希望の場合には、見積書を作成しています。

STEP
委任契約書の締結

弊所の対応方針やご提示した見積額にご納得いただけた場合に、委任契約書を締結させて頂きます

よくある質問

法律相談は無料ですか?

初回60分は無料とさせて頂いております。
弁護士への事件依頼ではなく、継続的な相談、サポートをご希望の方には継続相談プランをご提案することも可能です。

営業時間外でも相談をすることはできますか?

事前のご予約があれば、営業時間外であってもご相談をお受けしています。

無料相談実施後、依頼に至らなかった場合でも費用はかかりませんか?

無料法律相談後、原則として見積書をご提示させて頂きますが、事件の依頼に至らなかった場合でも、費用は発生しません。

相談時に持参した方がよい資料はありますか?

ご準備頂きたい資料については、初回相談時にご案内をさせて頂きます。

TEL:06-7777-3890
営業時間:平日午前10時~午後5時

この記事を書いた人

法律事務所名のLeapal(リーパル)は、「Legal」(法律)、「Leap」(飛躍)、「pal」(仲間、共に)の造語であり、「法律を通じて、困難を依頼者と共に乗り越えたい」という想いを込めています。弊所は、「中小企業の紛争対応」「遺言相続」「個人賠償法務」の3分野に注力しています。

TEL:06-7777-3890
営業時間:平日午前10時~午後5時

〒530-0047 大阪市北区西天満三丁目5番10号
オフィスポート大阪 511
代表弁護士 山村真吾
大阪弁護士会 登録番号61144
電話:06-7777-3890 FAX:06-7635-8795 

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