ご家族が亡くなった後、自宅の引き出しや金庫などから自筆の遺言書(自筆証書遺言)が見つかることがあります。「遺言書があるなら、その通りに手続きを進めればよい」と考えがちですが、自筆証書遺言には公正証書遺言にはない特有のリスクがあり、思わぬトラブルに発展するケースが少なくありません。
本記事では、自筆の遺言書を発見した際に弁護士へ相談すべき理由を、4つのポイントに分けて解説します。
1. 自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認」が必要
自筆証書遺言を発見した場合、遺言書の保管者や発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出し、「検認」という手続きを受けなければなりません(民法1004条1項)。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人(またはその代理人)の立会いのもとでなければ開封することができません(同条3項)。これに違反して検認を経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所外で勝手に開封したりすると、5万円以下の過料に処せられる可能性があります(民法1005条)。
検認は、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、遺言書の現状を裁判所が確認・記録し、後日の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の内容が有効かどうかを判断する手続きではありません。
そのため、検認を終えたからといって、その遺言が法的に有効であると保証されたわけではない点に注意が必要です。
なお、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書については、この検認手続きは不要とされています。
弁護士に相談することで、検認の要否や手続きの進め方を正確に把握し、うっかり開封してしまう、あるいは検認を怠ってしまうといったリスクを避けることができます。
2. 自筆証書遺言は文言の解釈が問題になりやすい
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら法的に整った文言で作成するのに対し、自筆証書遺言は遺言者が専門家の関与なく自分の言葉で作成することが多いため、内容があいまいであったり、法律的に複数の解釈が可能な表現になっていたりすることが少なくありません。
たとえば、
- 「自宅は長男に譲る」という記載が、「相続させる」趣旨なのか「遺贈する」趣旨なのかによって、法律上の効果や必要な手続きが異なる
- 対象となる不動産や預貯金口座の特定が不十分で、どの財産を指しているのか判然としない
- 複数の相続人に対して重複する内容や矛盾する内容が記載されている
といったケースでは、相続人間で解釈が分かれ、「故人はこういう意味で書いたはずだ」という主張が対立し、協議がまとまらなくなることがあります。
最終的に家庭裁判所での調停や審判、場合によっては遺言の有効性そのものを争う訴訟に発展することもあります。
弁護士は、遺言書の文言や作成状況、遺言者の生前の意思などを総合的に検討し、法的に妥当な解釈を整理したうえで、相続人間の協議を適切にサポートすることができます。
3. 記載の不備により相続登記ができない場合がある
自筆証書遺言が有効となるためには、民法968条の定める方式を満たす必要があります。原則として、遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければなりません(財産目録については自書でなくてもよいとする例外があります)。
また、加除訂正を行う場合には、変更した場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更の場所に押印するという厳格な方式が求められます。
実務上よく見られる不備としては、
- 不動産の住所の記載はあるが、地番、家屋番号の特定がなされていない
- 地番や家屋番号らしきものの記載があるが現在のそれらと一致しない
といったものがあります。これらの不備がある場合、法務局の登記官による形式的な審査の段階で、その遺言書を相続登記の根拠資料として受け付けてもらえないことがあります。
その結果、遺言書があるにもかかわらず、遺言どおりの内容で不動産の名義変更ができず、あらためて相続人全員による遺産分割協議が必要になったり、遺言の有効性を確認するための調停・訴訟が必要になったりするケースもあります。
弁護士に遺言書を見せて確認してもらうことで、方式面での不備の有無を早期に把握し、相続登記に向けてどのような対応が必要かを判断することができます。
4. 相続人の遺留分を侵害している可能性がある
自筆証書遺言では、「全財産を長男に相続させる」「特定の相続人には一切相続させない」といった、特定の相続人に有利な内容が記載されていることも珍しくありません。
しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)には、遺言によっても奪うことのできない最低限の取り分である「遺留分」が民法上保障されています(民法1042条)。
遺言の内容が特定の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求、民法1046条)。
この請求権には、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、相続開始の時から10年という期間制限があり(民法1048条)、この期間を過ぎると請求できなくなるおそれがあります。
遺言書を発見した時点で、その内容が他の相続人の遺留分を侵害していないかを検討し、侵害の可能性がある場合には、期間制限を意識しながら早期に対応方針を検討する必要があります。
遺留分を侵害された側にとっても、侵害している側にとっても、早い段階で弁護士に相談し、請求の要否や金額の算定、交渉方針を確認しておくことが望ましいといえます。
まとめ
自筆の遺言書を発見した場合、
- 家庭裁判所での検認手続きが必要になること
- 文言の解釈をめぐって相続人間で対立が生じやすいこと
- 記載の不備により相続登記ができない可能性があること
- 相続人の遺留分を侵害している可能性があり、期間制限のある請求権が関わってくること
など、法律的に注意すべき点が数多くあります。「遺言書があるから安心」と考えて自己判断で手続きを進めてしまうと、後になって手続きのやり直しや相続人間の紛争につながることも少なくありません。
自筆の遺言書を発見した際には、開封や手続きを進める前に、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
※本記事は一般的な法律解説を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な相続案件については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。







